○法隆寺駅南北自由通路設置条例
平成18年12月20日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、法隆寺駅南北自由通路(以下「自由通路」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 歩行者の往来の利便を図るとともに、快適な都市環境の実現に資するため自由通路を次の場所に置く。
斑鳩町興留9丁目地内
(占用の許可等)
第3条 自由通路の一部を占用しようとする者は、占用の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出して、占用の許可を受けなければならない。
2 町長は当該占用が公共の催事その他これに類するものであり、歩行者の利用に支障を及ぼさないと認め、かつ、次の各号のいずれかに該当しないと認めたときに限り許可を与えることができる。この場合町長は、管理上必要な範囲で条件を付することができる。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動を助長し、又はその運営に資するとき。
3 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
4 前3項の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可期間の満了前に許可を受けた事項を廃止しようとするときは、当該事項を記載した届出書を町長に提出しなければならない。
(行為の禁止等)
第4条 自由通路において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第5号に掲げる行為について町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 自由通路又は自由通路の器物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 自転車等を乗り入れ、又は停めておくこと。
(3) 寝泊りをすること。
(4) 火気類を使用すること。
(5) 物品を販売し、広告類を頒布し、興行を行い、又は金品の寄付を求めること。
(6) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為をすること。
(7) 暴力団の活動を助長し、又はその運営に資すること。
(8) 前各号のほか公益上又は管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可の取り消し等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、許可を取り消し、又は許可の条件を変更することができる。
(1) この条例及び許可の条件に違反したとき。
(2) 第3条第2項各号のいずれかに該当すると認めるとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 公益上又は管理上特に必要があると認めたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第6条 占用者又は第4条第1項ただし書きの許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第7条 占用者等は、占用が終わつたとき又は第5条の規定により占用の許可を取り消されたときは直ちに原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第8条 占用者等又は自由通路を利用する者が自由通路を破損し、又は汚損したときは、町長の指示に従い、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(利用の禁止)
第9条 町長は、自由通路が損傷その他の事由によりその利用が危険であると認めたとき又は管理上やむをえないと認めたときは、その利用を禁止し、又は制限することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、自由通路の供用を開始する日から施行する。
付則(平成23年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(法隆寺駅南北自由通路設置条例に伴う経過措置)
10 第9条の規定による改正後の法隆寺駅南北自由通路設置条例第3条及び第5条の規定は、施行日以後にされる占用の申請について適用し、同日前にされた占用の申請については、なお従前の例による。