○斑鳩町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき身体障害者療護施設に準ずる施設を定める規則

平成18年12月20日

規則第19号

斑鳩町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

斑鳩町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき身体障害者療護施設に…

平成18年12月20日 規則第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章
沿革情報
平成18年12月20日 規則第19号
平成25年3月25日 規則第5号