○斑鳩町違反広告物を出さない町づくり推進団体制度要綱
平成19年3月23日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第7条第4項、奈良県屋外広告物条例(昭和35年奈良県条例第17号。以下「条例」という。)第4条第3項及び第4項の規定に基づき、一般交通の用に供する道路区域の広告物掲出禁止物件に違反して掲出されたはり紙、はり札、立看板及び広告旗(以下「違反広告物」という。)の除却事務を地域団体に委任するための手続き及びこれらの者による除却の方法その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において用語の定義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) はり札 ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙及びそれ以外のものをはり、又は直接塗装印刷し、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているものをいう。
(2) 立看板 木枠又はプラスチックパイプ枠に紙、布又はそれ以外のものを張り、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙及びそれ以外のものをはり、又は直接塗装印刷し、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているもの(これらを支える台及びラックを含む。)をいう。
(3) 広告旗 長方形等の布の一辺に棒を取り付け、当該布の上部を棒で支えたものであつて、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられ、若しくは取り付けられているもの(これを支える台を含む。)をいう。
(4) 地域団体 本町の区域内に住所を有し、又は本町の区域内に所在する事業所等に勤務する18歳以上の者で組織する団体で、その構成員の数が2名以上のものをいう。
(推進団体の認定)
第3条 町長は、違反広告物の除却の推進に寄与すると認められる地域団体を斑鳩町違反広告物を出さない町づくり推進団体(以下「推進団体」という。)に認定することができる。
(1) 構成員名簿(第2号様式)
(2) その他町長が必要と認めるもの
4 町長は、推進団体を認定したときは、申請団体に対し認定証(第3号様式)を交付するものとする。
5 推進団体の認定期間は2年以内とする。ただし、更新を妨げない。
6 推進団体は、認定期間満了後引き続き認定を受けようとするときは、認定期間の満了の日の30日前までに、第2項に規定する申請書を町長に提出しなければならない。
7 推進団体は、認定を受けた事項を変更しようとするときは、事前に推進団体変更届(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
8 推進団体は、その活動を廃止したときは、推進団体廃止届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(推進団体の認定の取消し)
第4条 町長は、推進団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該推進団体の認定を取り消すことができる。
(1) 構成員が2名未満となつたとき。
(2) 推進団体としてふさわしくない行為があつたとき。
(3) その他推進団体が違反広告物の除却を行うことが適当でなくなつたと町長が認めるとき。
(推進員の任命等)
第5条 町長は、推進団体の構成員で、違反広告物の除却事務を委任することが適当と認める者を斑鳩町違反広告物追放推進員(以下「推進員」という。)に任命することができる。
3 推進員の任期は、当該推進員の属する推進団体の認定期間の末日までとする。
(推進員の活動等)
第6条 推進員による除却活動は、自発的なボランティア活動とし、無償とする。
2 推進員は、一般交通の用に供する道路区域において、法第7条第4項に基づき、条例第4条第3項及び第4項に規定する広告物掲出禁止物件に掲出された違反広告物を除却することができる。ただし、条例第6条第1項各号に規定する広告物については、この限りでない。
3 推進員が除却活動をするときは、2名以上で実施するものとする。
4 推進員が除却活動をしようとするときは、当該推進員の属する推進団体は、あらかじめ違反広告物除却活動計画書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。
6 推進団体は推進員による除却活動の終了後、遅滞なく違反広告物除却活動実績報告書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。
7 推進団体は、除却活動を行つたときは、速やかに除却したはり紙を除く違反広告物を町長に引き継がなければならない。ただし、速やかに除却物件を引き継ぐことができない場合は、推進団体が所有又は管理する場所にこれを一時保管することができる。
(推進員の責務)
第7条 推進員は、あらかじめ町長が行う屋外広告物関係法令に関する講習を受講しなければならない。
2 推進員が除却活動を行うときは、条例その他の関係法令を遵守するとともに、恣意的な除却をしてはならない。
(事故等)
第8条 推進員は、除却活動に際して事故等が発生したときは、速やかに町長に報告しなければならない。また、必要に応じて、西和警察署に通報することとする。
(任命の取消し等)
第9条 町長は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該推進員の任命を取り消すことができる。
(1) 推進員から退任の申出があつたとき。
(2) 推進員が第7条の規定に違反して除却活動を行うなど、推進員としてふさわしくないと認める行為があつたとき。
(3) 推進員が属する推進団体が解散し、又は活動を廃止若しくは休止したとき。
2 推進員が任命を取り消されたときは、速やかに町長に推進員任命証及び腕章を返却しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進員の活動等に関して必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和4年要綱第9号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。