○斑鳩町総合保健福祉会館条例

平成20年3月25日

条例第1号

(設置及び目的)

第1条 住民の健康の保持増進及び福祉の向上を図ることを目的とし、保健福祉活動の拠点として、斑鳩町総合保健福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(名称) 斑鳩町総合保健福祉会館

(愛称) 生き生きプラザ斑鳩

(位置) 斑鳩町小吉田1丁目12番35号

(開館日及び開館時間)

第3条 会館の開館日及び開館時間は、規則で定める。

(施設及び業務)

第4条 会館に次の各号に掲げる施設を置く。

(1) 保健センター

(2) 地域包括支援センター

(3) 地域子育て支援センター

(4) 介助浴室、歩行浴室

(5) 会議室、大会議室、視聴覚室

(6) 事務室

(7) 機能回復訓練・軽作業コーナーその他の施設

2 会館は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 住民の健康の保持及び増進と健康意識の向上に関すること。

(2) 地域福祉の推進に関すること。

(3) 高齢者福祉の推進と社会参加の促進に関すること。

(4) 障害者福祉の推進と社会参加の促進に関すること。

(5) 児童福祉の推進と子育て支援の充実に関すること。

(6) その他会館の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(使用者の範囲)

第5条 会館を使用することができる者は、原則として町内に居住する者とする。ただし、町長が特に必要と認める者についてはこの限りでない。

(使用許可)

第6条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、会館の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 公益上必要と認める場合を除き、営利を図ることを目的として使用するとき。

(3) 暴力的不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資するおそれがあると認められるとき。

(5) 施設等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、許可した事項を変更し、又は使用を制限し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) その使用が虚偽の申請、その他不正の手段によつて許可を受けたとき。

(3) 公益上特に必要があるとき。

(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 前条第1号から第6号までの各号のいずれかに該当することとなつたとき。

(6) その他、管理運営上支障が生じたとき。

2 前項各号の規定により許可した事項を変更し、又は使用を制限し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止した場合において、使用者に損害が生じることがあつても、町はこれに対して責めを負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用権を譲渡し、若しくは他人に使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(使用料)

第10条 使用者は、使用許可を受ける際に別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 町長が公益上必要と認めるときは、規則で定める特別な理由により使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が規則で定める特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の義務)

第13条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第8条の規定により使用許可の取り消し等を受けたときは、速やかに使用した施設及び付帯設備を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第14条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、建物又は付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の禁止等)

第15条 町長は、会館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し、退館を命じることができる。

(物品販売等の禁止)

第16条 町長の許可を受けずに、会館内において物品の販売その他商行為をすることはできない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。ただし、第6条から第12条までの規定は、平成20年7月1日から施行する。

(斑鳩町福祉会館設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、平成20年8月31日をもつて廃止する。

(1) 斑鳩町福祉会館設置条例(平成3年3月斑鳩町条例第18号)

(2) 斑鳩町保健センター設置条例(平成3年3月斑鳩町条例第21号)

(平成23年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(斑鳩町総合保健福祉会館条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の斑鳩町総合保健福祉会館条例第7条及び第8条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

各室の料金表

区分

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~21時30分

9時~21時30分

大会議室

2,000円

2,500円

2,500円

7,000円

会議室(1)

1,000円

1,500円

1,500円

4,000円

会議室(2)

1,000円

1,500円

1,500円

4,000円

会議室(3)

1,000円

1,500円

1,500円

4,000円

会議室(4)

1,000円

1,500円

1,500円

4,000円

視聴覚室

1,000円

1,500円

1,500円

4,000円

備考

(1) 2室以上を使用する場合は、各室の料金の合計額とする。

斑鳩町総合保健福祉会館条例

平成20年3月25日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)