○斑鳩町立学校県費負担教職員の私有自動車等の公務使用に関する取扱要綱

平成20年3月17日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、斑鳩町立学校に勤務する奈良県が給与を負担する教職員(以下「県費負担教職員」という。)が特にやむを得ない事情により私有自動車等を公務に使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「私有自動車等」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を含む。)及び同条第3項に規定する原動機付自転車のうち、県費負担教職員(その配偶者及び当該県費負担教職員の同居の親族を含む。以下この条において同じ。)が所有するものをいう。

2 前項の自動車には、大型自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車は含まない。

3 第1項の県費負担教職員が所有するものには、県費負担教職員が割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、県費負担教職員の所有権が保留されているものを含む。

(私有自動車等の公務使用の承認)

第3条 次項第3項又は第4項のいずれかの場合で、県費負担教職員が次条第1項の登録を受けた私有自動車等を自ら運転する場合に限り、旅行命令権者(以下「校長」という。)は当該私有自動車等の公務使用を承認することができる。

2 直行・直帰旅行を行う場合で、当該旅行に公共交通機関を利用しては、公務の遂行の能率が著しく低下することから、私有自動車等を使用する場合。

3 前項の規定にかかわらず、障害者で公共交通機関を利用して通勤することが極めて困難であるとして、自動車による通勤の認定を受けた者が、旅行に私有自動車等を使用する場合。

4 第2項及び前項以外の場合で、次の各号のいずれにも該当するとき

(1) 使用すべき公用車がないとき。

(2) 利用する公共交通機関がないとき又はその利用が困難かつ不便なとき。

(3) 営業車の借上げができないとき。

(4) 用務を処理する日時を変更することができないとき。

(5) 公務に使用する私有自動車等が通勤のために常時使用しているものであるとき。

(6) 幼児、児童及び生徒を同乗させないとき。ただし、緊急の救急業務等でやむを得ないときは、この限りではない。

5 旅行命令権者は、特定の県費負担教職員による運転が常態となる場合又は県費負担教職員の用務が運転用務のみの場合は、私有自動車等の公務使用を認めてはならない。

6 県費負担教職員は、私有自動車等を使用する旅行について、第1項の承認を受けようとするときは、旅行伺兼旅行命令簿(第1号様式)を事前に旅行命令権者に提出しなければならない。

7 旅行命令権者は、前項の申請が事後であつた場合は、これを認めてはならない。

(私有自動車等の登録等)

第4条 私有自動車等を公務に使用しようとする県費負担教職員は、あらかじめ、当該私有自動車等について私有自動車等登録申請書(第2号様式)を旅行命令権者に提出し、その登録を受けなければならない。登録事項に変更が生じたときも、同様とする。

2 旅行命令権者は、前項の登録の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

(1) 私有自動車等について任意の自動車保険(対人保障無制限及び対物保障1,000万円以上)の契約が締結されていないとき。

(2) 県費負担教職員が交通事故を起こし、又は交通法規に違反して刑罰又は運転免許停止若しくは運転免許取消の行政処分を受けてから1年を経過していないとき。

3 旅行命令権者は、私有自動車等が前項第1号に該当することとなつたとき又は県費負担教職員が同項第2号に該当することとなつたときは、第1項の登録を取り消すものとする。

(旅費の額)

第5条 私有自動車等を使用して旅行する県費負担教職員に支給する旅費の額は、県吏員及び県費支弁職員等の旅費に関する条例(昭和25年7月奈良県条例第25号)の定めるところにより計算した額とする。

(同乗者の取扱い)

第6条 旅行命令権者は、私有自動車等の公務使用を承認した県費負担教職員と用務内容及び用務先が同じであり、第3条第2項第3項又は第4項のいずれかの場合に該当する場合に限り、他の県費負担教職員の私有自動車等に同乗する県費負担教職員に対して当該他の県費負担教職員の私有自動車等の公務使用を承認することができる。

2 第3条第5項の規定は、前項の承認について準用する。

3 他の県費負担教職員の私有自動車等に同乗する県費負担教職員に支給する旅費の額は、当該県費負担教職員が公用車を利用して旅行するものとみなして計算した額とする。

(損害賠償)

第7条 県費負担教職員が私有自動車等を第3条第1項の承認を受けて公務に使用し事故により他人に加えた損害の賠償については、原則として当該職員の責において処理するものとする。ただし、当該私有自動車に係る自動車損害賠償保険法(昭和30年法律第97号)第5条の規定による自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済及び任意保険によつて補填できる損害又は任意保険の免責金額の範囲をこえる損害についてはこの限りではない。

2 県費負担教職員が旅行命令の日程に従つた通常の経路(通常の経路と異なつた経路によつた場合は、旅行目的等から見て合理的と認められる経路)を逸脱し、又は中断した場合において事故により他人に損害を加えたときは、町は、これを賠償する責に任じない。

3 町が第1項の損害を賠償した場合において、当該事故が県費負担教職員の故意又は重大な過失によるものであるときは、町は、当該県費負担教職員に対して求償することができる。

(事故報告)

第8条 私有自動車等の公務使用により事故があつたときは、運転者その他同乗の県費負担教職員は、所属長に対し、速やかに当該事故が発生した場所、当該事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに破損した物及びその損壊の程度並びに当該事故について講じた処置を報告しなければならない。

(承認を受けない私有自動車等の公務使用)

第9条 旅行命令権者の承認を受けない私有自動車等の公務使用による事故については、町はその責を一切負わないものとする。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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斑鳩町立学校県費負担教職員の私有自動車等の公務使用に関する取扱要綱

平成20年3月17日 教育委員会要綱第1号

(平成20年4月1日施行)