○斑鳩町総合保健福祉会館登録団体要綱
平成20年5月1日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、斑鳩町総合保健福祉会館(以下「会館」という。)に設けられた登録団体制度に係る登録に関して必要な事項を定めるものとする。
(登録の要件)
第2条 斑鳩町総合保健福祉会館登録団体(以下「登録団体」という。)として登録することができるものは、団体の活動目的、活動内容等が公益性又は公共性を伴うもので、次に定める要件を備えている団体とする。
(1) 団体の組織及び運営が次のとおりであること。
ア 団体の活動が保健、福祉目的の団体であること。
イ 団体の構成員が10人以上であること。ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。
ウ 構成員の3分の2以上が町内在住の者であること。
エ 団体の活動場所及び活動拠点の事務所が主として町内にあること。
オ 代表者を定め、組織として活動していること。
カ 団体の活動目的等を会則等に定めていること。
(2) 次に掲げる事項に該当しない団体であること。
ア 営利を目的とした事業又はそれに類した行為を行うこと。
イ 特定の政党の利害に関する政治活動を行うこと。
ウ 公の選挙に関して、特定の候補者又は政党を支持し、若しくはこれらに反対する等の政治活動を行うこと。
エ 特定の宗教活動を支持する行為又はそれに類した宗教活動を行うこと。
オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員の統制下にあること。
(1) 団体の会員名簿又はこれに準ずるもの(様式第2号。以下「会員名簿」という。)
(2) 会則又はこれに準ずるもの(以下「会則等」という。)
2 社会福祉法人斑鳩町社会福祉協議会においてボランティアグループ登録及び小地域福祉会として設立の届出をしている団体については、申請を免除し、登録したものとみなすことができる。
(登録の申請期間)
第4条 登録団体の登録継続申請期間は、登録の終了する年の4月1日から4月30日までとする。ただし、新たに登録しようとする団体については、その都度、申請することができる。
2 登録団体と決定したときは、斑鳩町総合保健福祉会館登録団体登録台帳(様式第4号)に登録するものとする。
(登録の有効期限)
第6条 登録の有効期間は、登録認定通知の日から翌年の4月30日までとする。
(変更の報告)
第7条 登録団体は、登録申請書の内容を変更したときは、又は登録を取り消すときは、速やかに登録等申請書により町長に申請しなければならない。
(登録の継続申請)
第8条 登録団体として継続を希望する団体は、第4条で規定する登録の申請期間までの間に、登録等申請書に会員名簿を添えて町長に申請しなければならない。
(登録の取消)
第9条 町長は、登録団体が登録後、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該登録を取り消すことができる。
(1) 詐欺その他不正の手段により登録をしたとき。
(2) 登録団体から取消しの申出があつたとき。
(3) 第2条に規定する登録要件に該当しなくなつたとき。
(4) その他町長が登録団体としてふさわしくないと判断したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めのないものについては、必要に応じて町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この要綱は、平成20年9月1日以降に会館を利用する団体に適用する。
(経過措置)
3 平成20年9月1日から会館を利用しようとする団体の登録申請期間については、平成20年6月1日から9月30日までとする。
付則(平成24年要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(斑鳩町総合保健福祉会館登録団体要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正後の斑鳩町総合保健福祉会館登録団体要綱第2条の規定は、施行日以後にされる登録の申請について適用し、同日前にされた登録の申請については、なお従前の例による。