○斑鳩町総合評価落札方式試行要領

平成20年5月1日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、斑鳩町が発注する建設工事の請負契約において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の13で準用される同令第167条の10の2の規定に基づき、価格のほかに、価格以外の技術的な要素を評価の対象に加え、品質や施工方法等を総合的に評価し、価格と技術の両面から最も優れた条件をもつて申込みをした者を落札者とする総合評価落札方式のうち、簡易型(以下「総合評価落札方式」という。)の試行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 総合評価落札方式の実施の対象となる建設工事は、次の各号のいずれかに該当する工事とする。

(1) 入札者の提示する性能、技術等(以下「性能等」という。)によつて、工事価格の差異に比べて、工事目的物の初期性能の持続性、強度、耐久性、安定性等の性能・機能に相当程度の差異が生じると認められる工事

(2) 環境の維持、交通の確保、特別な安全対策、省資源対策又はリサイクル対策を必要とする工事であつて、入札者の提示する性能等によつて、工事価格の差異に比べて対策の達成度に相当程度の差異が生じると認められる工事

(3) その他、町長が必要と認める工事

2 前項各号に該当する工事を総合評価落札方式により発注する事業は、事業担当課長(以下「担当課長」という。)が、斑鳩町建設工事請負業者選定審査会(以下「選定審査会」という。)に諮り、選定審査会において適否を決定するものとする。

(斑鳩町総合評価審査委員会の設置)

第3条 総合評価落札方式による契約手続のうち、技術的な審査を行うため、斑鳩町総合評価審査委員会(以下「総合評価委員会」という。)を設置する。

2 総合評価委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて構成する。

3 委員長は、副町長をもつてあて、副委員長は、総務部長をもつてあてる。

4 委員は、委員長が指名する町職員2名及び担当課長をもつてあてる。

なお、審査内容により委員長が必要と認める場合において、臨時委員を任命することができる。

5 総合評価委員会は、担当課長の要請を受け、委員長が必要に応じて開催する。

6 総合評価委員会の事務局は、総務部政策財政課に置く。

(総合評価委員会の役割)

第4条 総合評価委員会は、次に掲げる事項について審査、決定する。

(1) 落札者決定基準を定めるにあたり留意すべき事項の審査

(2) 施工計画及び企業の施工能力等(以下「技術提案」という。)の採否決定、審査及び評価

(3) 総合評価落札方式による落札者の決定

(選定審査会の役割)

第5条 選定審査会は、総合評価落札方式による入札を行うことの適否を決定する。

(学識経験者からの意見聴取)

第6条 担当課長は、総合評価落札方式を実施するにあたり、次の各号に掲げる場合において、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

(1) 落札者決定基準を定めようとするとき。

当該落札者決定基準を定めるにあたり留意すべき事項

(2) 総合評価落札方式において落札者を決定しようとするとき。

予定価格の制限の範囲内の価格をもつて行われた申込みのうち、価格その他の条件が本町にとつて最も有利なものの決定(ただし、学識経験を有する者に対して、落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴いた結果、改めて意見を聴く必要があるとの意見を述べられた場合に限る。)

(入札の公告及び説明書)

第7条 担当課長は、総合評価落札方式で発注しようとする場合は、入札公告又は入札説明書にて、次の事項を明示する。

(1) 総合評価落札方式の実施であること。

(2) 総合評価落札方式に関する提出書類

(3) 総合評価落札方式に係る落札者決定基準

(入札参加希望者の提出書類)

第8条 入札参加希望者は、入札参加資格確認申請及び、入札公告又は入札説明書に明示した総合評価落札方式に関する提出書類を提出するものとする。

2 前項の規定により提出された書類は、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 提出書類の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。

(2) 提出書類の返却及び公表は行わないものとする。

(3) 書類の提出後における内容の変更は認めないものとする。

(技術提案のヒアリング)

第9条 総合評価委員会は、必要に応じて入札参加希望者から提案内容についてのヒアリングを行うものとする。

(入札参加希望者に対する採否の通知)

第10条 総合評価委員会での審査結果を受けて、担当課長は、技術提案の採否の審査結果を入札参加希望者に通知するものとする。

(技術提案の採否に対する説明)

第11条 技術提案が採用されず競争参加資格がない旨通知を受けた者は、担当課長に対し通知の日を含む5日以内(土、日、休日を含まず)に説明を求めることができるものとする。この場合においては、説明を求めることを記した書面(様式自由)を持参することにより行うものとし、郵便又は電送によるものは受け付けないものとする。

2 担当課長は、前項の規定に基づき説明を求められた場合は、総合評価委員会の委員長に報告するとともに、書面により回答するものとする。

(総合評価の方法)

第12条 価格及び性能等に係る総合評価は、入札者の申込みに係る性能等の各評価項目の得点の合計(以下「技術評価点」という。)を、当該入札者の入札価格で除す次式で得られた数値(以下「評価値」という。)をもつて行う。

技術評価点=標準点+加算点

評価値=技術評価点/入札価格

(落札者の決定方法)

第13条 落札者の決定については、次のすべての要件に該当する入札者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。

(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。

(2) 入札に係わる性能等が、入札公告等において明らかにした技術的要件における最低限の要求要件をすべて満たしていること。

2 評価値の最も高い者が2者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

(技術提案の履行の確保)

第14条 発注者は、工事の監督・検査にあたり、技術提案の内容を満たしていることを確認するものとする。

2 発注者は、技術提案等の内容が履行されない場合は、工事成績評定点の減点を行うものとする。

3 契約後、技術提案履行により工事費が増加する場合においても、自然災害等の不可抗力の場合を除き、設計変更等は行わないことを原則とする。

(その他)

第15条 担当課長は、この要領に定めのない事項及び運用に関して疑義が生じた場合は関係課と協議し、選定審査会の審議に付し対応するものとする。

この要領は、平成20年5月1日から施行する。

(平成28年要領第8号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年要領第2号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

斑鳩町総合評価落札方式試行要領

平成20年5月1日 要領第2号

(令和3年4月1日施行)