○斑鳩町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
平成20年9月24日
条例第21号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬(以下「報酬」という。)の額は、別表第1のとおりとする。
(報酬の支給)
第2条 議長及び副議長には、その選挙された日から、議員には、その職についた日から、それぞれ報酬を支給し、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その翌日から新たな職に対する報酬を支給する。
2 前項の規定による報酬を支給する場合であつて、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによつて計算する。
(費用弁償)
第3条 議長、副議長及び議員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
(期末手当)
第4条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。
2 期末手当は、それぞれ前項の基準日現在における報酬の月額及びその報酬の月額に100分の40を乗じて得た額の合計額を基礎として、一般職の職員の例により支給する。ただし、斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年3月斑鳩町条例第5号)第15条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とする。
(支給の方法)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、議長、副議長及び議員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の給料その他の給与及び旅費の例による。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年条例第19号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
付則(平成22年条例第17号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日である時は、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の斑鳩町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の斑鳩町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬、費用弁償及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬、費用弁償及び期末手当の内払とみなす。
付則(平成27年条例第28号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の斑鳩町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の斑鳩町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬、費用弁償及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬、費用弁償及び期末手当の内払とみなす。
付則(平成28年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の斑鳩町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の斑鳩町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬、費用弁償及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬、費用弁償及び期末手当の内払とみなす。
付則(平成30年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の斑鳩町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の斑鳩町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬、費用弁償及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬、費用弁償及び期末手当の内払とみなす。
付則(平成30年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の斑鳩町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の斑鳩町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬、費用弁償及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬、費用弁償及び期末手当の内払とみなす。
付則(令和元年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の斑鳩町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の斑鳩町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬、費用弁償及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬、費用弁償及び期末手当の内払とみなす。
付則(令和2年条例第16号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
付則(令和2年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の同条例第4条第2項の規定の適用については、同条第2項ただし書中「とする。」とあるのは「とし、斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例及び斑鳩町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和4年5月斑鳩町条例第13号)付則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする。」とする。
付則(令和4年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の斑鳩町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の斑鳩町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬、費用弁償及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬、費用弁償及び期末手当の内払とみなす。
付則(令和5年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の斑鳩町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の斑鳩町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬、費用弁償及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬、費用弁償及び期末手当の内払とみなす。
別表第1(第1条関係)
区分 | 報酬 |
議長 | 月額 360,000円 |
副議長 | 月額 302,000円 |
議員 | 月額 284,000円 |
別表第2(第3条関係)
旅費の額 | |||
鉄道賃・船賃・車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||
実費 | 3,000円 | 14,800円 | 13,300円 |
備考 奈良県内の市町村へ出張をする場合の日当は、別表第2の規定にかかわらず支給しない。