○斑鳩の里歴史文化遺産保存・活用基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成20年9月24日

条例第22号

(設置の目的)

第1条 世界文化遺産のある斑鳩の里に受け継がれ、現存する歴史文化遺産は、長い歴史の中で生まれ、継承されてきた貴重な国民的財産である。この歴史文化遺産を守り、次の世代に引き継ぐとともに、その調査、保存及び活用を図るため、斑鳩の里歴史文化遺産保存・活用基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、歴史文化遺産の調査、保存及び活用を図るために寄附される金額及び町長が必要と認める金額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための経費に充てるものとする。この場合において、余剰金が生じたときは、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、その目的の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(斑鳩町藤ノ木古墳整備基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)

2 斑鳩町藤ノ木古墳整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成4年3月斑鳩町条例第9号)は、廃止する。

(基金の帰属)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の斑鳩町藤ノ木古墳整備基金の設置、管理及び処分に関する条例による斑鳩町藤ノ木古墳整備基金に属する現金は、この条例の規定による基金に属するものとする。

斑鳩の里歴史文化遺産保存・活用基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成20年9月24日 条例第22号

(平成20年10月1日施行)