○斑鳩町公益通報に関する要綱

平成21年1月5日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、公益通報を適切に処理するために必要な事項を定め、公益通報者の保護を図るとともに、透明で公正な町政運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 次に掲げる者をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本町の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員で常勤の職員

 町から事務又は事業の委託を受けた者及びその委託業務に従事している者並びに指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者をいう。)及びその管理する公の施設の管理に従事している者

(2) 労働者等 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者のうち、職員等を除いた者をいう。

(3) 公益通報 法第2条第1項に規定する公益通報をいう。

(4) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する通報対象事実及び町の条例、規則等に違反する事実をいう。

(公益通報相談窓口及び相談員)

第3条 職員等からの公益通報を受け付けるため、又は公益通報に関する相談を受け付けるため、総務課及び第8条に規定する公益通報委員会(第4条及び第7条において同じ。)に公益通報相談窓口(以下「通報窓口」という。)及び客観的な運営を保障するため弁護士資格又は本町の事務事業に関して高度な知識及び経験を有する内部通報相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(職員等からの公益通報)

第4条 職員等は、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料するときは、町長、相談員又は公益通報委員会の委員(以下「公益通報委員会委員」という。)に対して公益通報することができる。

2 職員等は、公益通報を行うときは、原則として公益通報書(様式第1号)により行うものとする。ただし、相談員に対して公益通報を行う場合は、封書又はFAXに限る。

(労働者等からの公益通報)

第5条 労働者等は、町が処分又は勧告等をする権限を有する通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合は、町長又は公益通報委員会委員に対して公益通報することができる。

2 労働者等は、公益通報を行うときは、文書、電子メール、電話及び面会等により行うものとする。

3 労働者等からの公益通報は、当該通報対象事実に係る事務を所管する課等において受け付けるものとする。

4 前項の規定による公益通報を受け付けた課等の長は、速やかに通報窓口へ報告しなければならない。

(通報者の責務)

第6条 公益通報を行う者(以下「通報者」という。)は、公益通報に当たつては、確実な資料に基づき誠実に行うよう努めなければならない。

2 通報者は、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で公益通報をしてはならない。

3 通報者は、公益通報しようとするときは、原則として実名により行うものとする。ただし、客観的かつ具体的な根拠を示して通報を行う場合は、この限りではない。

(公益通報の受付)

第7条 公益通報を受ける者は、通報者の秘密保持に配慮し、通報者の氏名及び連絡先並びに通報の内容となる事実を把握するとともに、通報者の秘密は保持されることを当該通報者に対して説明するものとする。

2 通報窓口は、公益通報を受けたとき又は第5条第4項の規定による報告があつたときは、受理又は不受理に関する意見を付して速やかに町長に報告しなければならない。

3 町長、相談員又は公益通報委員会は、公益通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及び理由を、公益通報受理・不受理通知書(様式第2号)により、通報者に通知するものとする。ただし、通報者が通知を希望しない場合又は匿名による通報の場合は、この限りではない。

(公益通報委員会)

第8条 公益通報を処理するため、公益通報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、副町長、教育長、総務部長、住民生活部長、都市建設部長、会計管理者、教育次長及び総務課長をもつて構成する。

3 委員会に委員長を置き、副町長をもつて充てる。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(委員会の所掌事務)

第9条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 通報対象事実に係る調査に関すること。

(2) 通報対象事実に係る是正措置及び再発防止策に関すること。

(3) 公益通報者の保護に関すること。

(4) その他公益通報者保護制度の実施に関し必要な事項

(会議)

第10条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(委員会の調査)

第11条 町長又は相談員は、公益通報を受理したときは、速やかに事実確認のための調査を、委員会に指示するものとする。

2 委員会は、前項の指示があつたとき又は委員会において公益通報を受理したときは、速やかに調査を開始しなければならない。

3 委員会は、調査に当たつては、通報者の秘密を保持し、通報者が特定されないよう留意するとともに、利害関係人の秘密、信用、名誉等に配慮しつつ、必要かつ相当と認められる方法により遅滞なく行うものとする。

4 委員会は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、是正措置及び再発防止策等の意見を、通報事実がないと認めるときはその旨を町長又は相談員に報告しなければならない。ただし、相談員から指示があつた案件で、通報対象事実があると認めるときは、町長及び相談員に報告しなければならない。

(是正措置等)

第12条 町長は、前条第4項の規定による報告を受けた結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに是正措置及び再発防止策等を講じなければならない。また、相談員又は委員会に通報があつた案件に係る是正措置及び再発防止策等については、相談員又は委員会の指導及び助言を踏まえて行わなければならない。

(調査結果等の通知)

第13条 町長、相談員又は委員会は、調査の結果並びに是正措置及び再発防止策等の内容を、公益通報調査結果及び措置通知書(様式第3号)により、通報者に通知するものとする。

(秘密の保持等)

第14条 公益通報の処理業務に携わる者は、公益通報に関する秘密を漏らしてはならない。また、自らが関係する公益通報事案の処理に関与してはならない。

(公益通報の記録)

第15条 公益通報の処理が終了したときは、通報窓口又は相談員は、公益通報措置票(様式第4号)を作成し、保存する。

(公表)

第16条 町長は、公益通報の件数及び主な内容(通報者に関する情報を除く。)について、毎年度公表するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第42号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第16号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第26号)

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

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斑鳩町公益通報に関する要綱

平成21年1月5日 要綱第1号

(平成30年7月1日施行)