○斑鳩町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成21年3月24日

要綱第4号

(設置)

第1条 要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見及びその適切な保護を図るため、法第25条の2第1項の規定に基づき斑鳩町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、法第25条の2第2項に規定する要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報交換を行うとともに、要保護児童に対する支援の内容を協議する。

(組織)

第3条 協議会は、別表第1に掲げる関係機関、関係団体及び児童福祉に関連する機関(以下「構成機関」という。)の職務に従事する者等をもつて組織する。

2 協議会の委員は、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出する。

3 副会長は、会長が指名する。

4 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議の運営)

第6条 協議会は、代表者会議をもつて運営し、必要に応じて実務者会議及び個別ケース会議を開催することができる。

(代表者会議)

第7条 代表者会議は、協議会の委員をもつて組織する。

2 代表者会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童の支援に関すること。

(2) 実務者会議の活動報告に関すること。

(3) 協議会の活動計画に関すること。

(4) その他協議会の目的を達成するために必要なこと。

3 代表者会議は、会長が招集し年1回の定例会議を開催するものとし、その議長となる。

4 代表者会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

5 代表者会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

6 町長は、必要と認めるときは、代表者会議に委員以外のものを出席させることができる。

(実務者会議)

第8条 実務者会議は、構成機関において実際に活動する別表第2に掲げる実務者をもつて組織する。

2 実務者会議は、児童虐待の防止に関する施策を推進するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 児童虐待に関する情報交換に関すること。

(2) 個別ケース会議により報告を受けた事項の検討に関すること。

(3) 児童虐待を受けた児童の実態把握に関すること。

(4) 支援を行つている事例の総合的な把握に関すること。

(5) 児童虐待防止を推進するための啓発活動に関すること。

(6) 代表者会議への報告に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、児童虐待防止に関し必要なこと。

3 町長は、必要と認めるときは、実務者会議に実務者以外の者を出席させることができる。

(個別ケース会議)

第9条 個別ケース会議は、児童虐待が行われているおそれがある場合、必要に応じて、児童虐待を受けた児童に直接関わりを有している担当者及び当該児童と今後関わりを有する可能性がある構成機関の担当者等をもつて組織する。

2 個別ケース会議は、児童虐待を受けた児童に対する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項を協議する。

(1) 児童虐待を受けた児童の状況把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 児童虐待を受けた児童に対する支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 児童虐待を受けた児童に対する援助方針の確立及び担当者の役割分担並びに担当者間におけるそれらの認識の共有に関すること。

(4) 児童虐待を受けた児童を主として担当する機関及び担当者の決定に関すること。

(5) 児童虐待を受けた児童に係る援助及び支援計画の決定に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、児童虐待防止に関し必要なこと。

3 町長は、必要と認めるときは、個別ケース会議に担当者以外の者を出席させることができる。

(守秘義務)

第10条 法第25条の5の規定に基づき、代表者会議、実務者会議及び個別ケース会議に出席した者は、会議及び職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(調整機関)

第11条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、住民生活部子育て支援課とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第32号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第16号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

 

関係機関の名称

行政機関

奈良県中央こども家庭相談センター

奈良県中和福祉事務所

奈良県郡山保健所

西和警察署

斑鳩町教育委員会事務局

斑鳩町住民生活部健康対策課

斑鳩町住民生活部福祉課

斑鳩町住民生活部子育て支援課

教育機関・福祉施設等

町内の校園長会

町内の保育園

町内の児童養護施設「いかるが園」

関係団体等

斑鳩町医師会

斑鳩町歯科医師会

斑鳩町民生児童委員協議会

その他町長が特に必要と認める者

別表第2(第8条関係)

奈良県中央こども家庭相談センター

西和警察署

斑鳩町教育委員会事務局

斑鳩町住民生活部健康対策課

斑鳩町住民生活部子育て支援課

その他町長が特に必要と認める者

斑鳩町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成21年3月24日 要綱第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月24日 要綱第4号
平成24年3月26日 要綱第9号
平成28年3月31日 要綱第32号
平成30年3月28日 要綱第16号
平成30年7月31日 要綱第27号
令和3年3月3日 要綱第4号