○斑鳩町新生児・妊産婦訪問指導実施要綱
平成21年3月31日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条、第11条及び第17条に規定する新生児及び妊産婦への訪問指導(以下「訪問指導」という。)に関し、必要な事項を定め、母子の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 訪問指導を受ける対象者は、斑鳩町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 出生後28日を経過しない新生児
(2) 妊婦又は出産後1年以内の産婦
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認める者を対象者とすることができる。
(実施場所)
第3条 訪問指導を実施する場所は、斑鳩町内とする。
(訪問指導員)
第4条 訪問指導を行う者は、町保健師等及び助産師(以下「訪問指導員」という。)とする。
2 前項の助産師は、(社)日本助産師会奈良県支部を介し、助産師会に所属する助産師とする。
3 訪問指導員は、訪問指導に際して、町が交付する訪問指導員証(様式第1号)を携行し、対象者等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(訪問指導の指示)
第5条 町長は、訪問指導員に対して、新生児・妊産婦訪問依頼書(様式第2号)により訪問指導の実施を指示するものとする。
(訪問指導回数)
第6条 訪問指導の実施回数は原則として1回とする。ただし、町長が必要と認めたときは、訪問指導員に対して、訪問指導の継続を指示するものとする。
(訪問指導の報告)
第8条 訪問指導員は、訪問指導終了後、新生児・産婦訪問指導票又は妊婦訪問指導票を作成し、町長に提出しなければならない。
2 訪問指導にあたつては、必ず母子健康手帳にも必要事項を記入するものとする。
(異常の場合)
第9条 訪問指導員は、訪問指導の結果、疾病等の異常を認めたときは、本人又は保護者にその旨を告げ、直ちに町長に報告するとともに、医療機関に受診するよう指導するなど必要な措置をとらなければならない。
(個人情報の保護)
第10条 訪問指導員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報を取り扱うときは、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。又、業務が終了した後においても同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則(令和5年要綱第10号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。