○斑鳩町新型インフルエンザ等対策連絡会議設置要綱

平成21年5月15日

要綱第16号

(設置)

第1条 新型インフルエンザ等が町内に発生した場合又は発生の恐れがある場合、その対策について、情報の共有等を通じて関係機関の連携を強化し、もつて斑鳩町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)において、必要な対策が講じられるよう「斑鳩町新型インフルエンザ等対策連絡会議」(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 新型インフルエンザ等に関する情報の共有及び対策本部への意見や提言に関すること。

(2) 関係機関への情報提供及び発生に備えた対策に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事項。

(組織)

第3条 連絡会議は別表に掲げる職の者をもつて組織し、町長が委嘱又は任命する。

2 連絡会議に会長及び副会長を置く。

3 会長には町長を、副会長には斑鳩町医師会会長をもつて充てる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 会長は、連絡会議を招集し、これを主宰する。

2 連絡会議は、会長が必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 連絡会議の庶務は、住民生活部健康対策課において処理する。

(解散)

第6条 連絡会議は、新型インフルエンザ等による被害の拡大の危機がなくなつたと会長が認めたときに解散する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成21年5月15日から施行する。

(平成25年要綱第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第21号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第16号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

斑鳩町新型インフルエンザ等対策連絡会議構成員名簿

区分

構成員

備考

行政

斑鳩町新型インフルエンザ等対策本部

町長

会長

副町長


教育長


各部長級職員


総務課長


安全安心課長


政策財政課長


福祉課長


子育て支援課長


教育委員会事務局総務課長


斑鳩町議会

議長

 

医療機関

斑鳩町医師会

会長

副会長

斑鳩町歯科医師会

会長

 

薬剤師会

代表

 

三室休日応急診療所

事務局長

 

教育関係等

校園長会

会長

 

関係機関等

斑鳩町自治会連合会

会長

 

斑鳩町商工会

会長

 

斑鳩町観光協会

事務局長

 

西和警察署

署長

 

奈良県広域消防組合西和消防署

署長


斑鳩町消防団

団長

 

JAならけん郡山・生駒地区統括斑鳩支店

郡山・生駒地区

常務理事統括支店長

 

斑鳩町社会福祉協議会

常務理事

 

斑鳩町民生児童委員連絡協議会

会長

 

斑鳩町ボランティア連絡協議会

会長

 

日赤奉仕団斑鳩支部

委員長

 

斑鳩町食生活改善推進員協議会

会長

 

(株)イカリトンボ

社長

 

斑鳩町新型インフルエンザ等対策連絡会議設置要綱

平成21年5月15日 要綱第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年5月15日 要綱第16号
平成25年4月13日 要綱第37号
平成28年3月31日 要綱第21号
平成30年3月28日 要綱第16号
令和3年3月3日 要綱第4号