○斑鳩町都市計画マスタープラン策定委員会規則
平成21年6月22日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、斑鳩町附属機関設置条例(平成12年3月斑鳩町条例第6号)第3条の規定に基づき、斑鳩町都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 公募による者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日から都市計画マスタープランの策定が完了する日までとする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議は公開を原則とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、都市建設部都市創生課が所掌する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、会長が委員会に諮つて定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。