○西和消防組合規約

昭和52年9月1日

奈良県指令地第262号

(組合の名称)

第1条 この組合は、西和消防組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する団体)

第2条 組合は、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、河合町及び王寺町(以下「組合町」という。)をもつて組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、組合町の消防に関する事務(消防団に関する事務は除く。)を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、王寺町王寺1丁目1番3号に置く。

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とし、次に掲げる者をもつてこれにあてる。

(1) 組合町の長(長が組合の管理者又は副管理者となる組合町を除く。)

(2) 組合町の議会の議長

2 組合議員の任期は、それぞれ組合町の長又は組合町の議会の議長として在任する期間とする。

(執行機関の組織)

第6条 組合に管理者及び副管理者それぞれ1人を置く。

2 管理者は、組合の事務所所在地の組合町の長をもつてこれにあてる。

3 副管理者は、組合の事務所所在地以外の組合町の長のうちから互選する。

第6条の2 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、管理者の属する町の会計管理者の職にある者をもつてあてる。

(執行機関の任期)

第7条 管理者及び副管理者の任期は、当該組合町の長として在任する期間とする。

(監査委員)

第8条 組合に監査委員2人を置く。ただし、条例でその定数を増加することができる。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議員及び識見を有する者のうちから選任する。この場合において、組合議員から選任する監査委員の数は1人とする。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあつては組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(職員)

第9条 第6条第1項第6条の2第1項及び第8条第1項に定める者を除くほか、組合に消防吏員及びその他の職員を置く。

2 組合の一般職の職員の定数は条例で定める。

(経費の支弁方法)

第10条 組合の経費は、組合町の分担金、手数料、補助金及びその他の収入をもつてこれにあてる。

(経費の負担区分)

第11条 前条の分担金の負担割合は、組合町の地方交付税(普通交付税)の算定の基礎となつた消防費に係る基準財政需要額の比率による割合とする。

2 前項の基準財政需要額は、当該予算の属する会計年度の前年度の基準財政需要額によるものとする。

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(昭和61年奈良県指令地第316号)

この規約は、知事の許可の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成4年奈良県指令地第1410号)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成19年奈良県指令市町村第1028号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

西和消防組合規約

昭和52年9月1日 県指令地第262号

(平成19年4月1日施行)