○斑鳩町民間建築物吹付けアスベスト等分析調査事業補助金交付要綱
平成21年8月28日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民間建築物のアスベスト等の使用実態を把握し、アスベスト等による被害の未然防止及びその早急な除去等の推進を図るため、民間建築物の吹付けアスベスト等の分析調査に要する費用について、予算の範囲内で民間建築物吹付けアスベスト等分析調査事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(1) アスベスト等 アスベスト及びアスベスト含有建材(石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第2条に規定する石綿等をいう。)をいう。
(2) 補助対象建築物 町内に存する建築物で、吹付けアスベスト等が施工されている可能性がある建築物をいう。
(3) 吹付けアスベスト等の分析調査 吹付け建材について行うアスベスト等の含有の有無に係る調査(定性分析)及びアスベスト等の含有量に係る調査(定量分析)のいずれか一方か、又は両方で、次のいずれかの分析方法により行われるものをいう。
ア JIS A 1481 「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」
イ その他町長が適当と認める分析方法
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象建築物の所有者(共有の建築物にあつては、共有者全員の合意による代表者)であること。
(2) 国、地方公共団体又はその他これらに準ずる者以外の者であること。
(3) 補助対象建築物の吹付けアスベスト等の分析調査を行う者であること。
(4) 国、県等から補助対象建築物の吹付けアスベスト等の分析調査に関して、補助金等が交付されていないこと。ただし、それと異なる内容の分析調査を行う場合は、この限りでない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象者が吹付けアスベスト等の分析調査に要した経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に相当する額とする。ただし、1棟あたり250,000円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斑鳩町民間建築物吹付けアスベスト等分析調査事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、吹付けアスベスト等の分析調査を実施する機関(以下「分析機関」という。)との契約の締結前に町長に提出しなければならない。
(1) 複数の分析機関から徴収した吹付けアスベスト等の分析調査の見積書の写し
(2) 補助対象建築物の位置図、平面図及び写真(建物全体及び吹付けアスベスト等が施工されている箇所)
(3) 補助対象建築物の所有者であることが確認できる書類の写し(共有の建築物で共有者全員の合意による代表者が申請する場合にあつては、申請代表者への共有者全員の同意書類をあわせて提出すること。)
(4) 補助対象建築物の建築時期が確認できる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定及び通知)
第7条 町長は、前条に規定する申請があつたときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否の決定をするものとする。
(交付決定の中止)
第9条 補助金交付決定者は、当該交付の決定に係る吹付けアスベスト等分析調査を中止しようとするときは、斑鳩町民間建築物吹付けアスベスト等分析調査事業補助金交付中止申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請があつたときは、当該補助金の交付決定はなかつたものとする。
(完了報告)
第10条 補助金交付決定者は、吹付けアスベスト等の分析調査が完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、斑鳩町民間建築物吹付けアスベスト等分析調査事業完了実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 分析機関が発行した分析調査結果報告書の写し
(2) 吹付けアスベスト等の分析調査の実施に関して分析機関と締結した契約書の写し
(3) 吹付けアスベスト等の分析調査に要する費用に係る分析機関からの領収書又は請求書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取り消し)
第13条 町長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又は町長が付した条件に違反したとき。
(3) その他この要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の交付を受けた者に対して補助金の返還を命ずることができる。
2 補助金の交付を受けた者は、前項の規定により返還を求められた場合は、直ちに当該補助金を返還しなければならない。
(情報の提供)
第15条 補助金交付決定者は、町長の求めにより当該補助事業により得た情報について、民間建築物吹付けアスベスト等による被害の未然防止及びその早急な除去等の推進を図るため必要な限度において提供するものとし、町長はこれを使用し、及び提供することができるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、その都度町長が定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。