○斑鳩町幼児2人同乗用自転車購入費助成金交付要綱

平成21年11月27日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、幼児2人同乗用自転車を購入したものに対し、助成金を交付することにより、幼児2人同乗用自転車の普及を促進し、もつて幼児等の交通安全を確保し、町民の交通安全に対する意識高揚を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 幼児 小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

(2) 幼児2人同乗用自転車 幼児2人同乗用自転車安全基準に適合したマーク(社団法人自転車協会等認定証「BAAマーク等」)及び幼児2人同乗基準適合車の認証を付する自転車をいう。(ただし、中古品及び転売品を除く。)

(交付対象者)

第3条 この要綱により助成金を受けることができる者は、前条に定める幼児2人同乗用自転車を購入した者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 斑鳩町に住所を有し、現に居住している者で、購入日及び申請時において、幼児2人以上を自らが養育している者

(2) 幼児2人同乗用自転車を購入後6カ月以内に助成金の交付申請をした者

(3) 町税等を滞納していない世帯に属する者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、幼児2人同乗用自転車(オプションで設置する幼児が同乗できる座席及び幼児用ヘルメットを含む。)の購入価格(消費税及び地方消費税を含む。)の2分の1の額(100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とし、限度額は3万円とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、幼児2人同乗用自転車購入費助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて提出しなければならない。

2 助成金の交付申請は、1世帯につき、1回を限度とする。

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条による請求を受けたときは、審査のうえ、速やかに幼児2人同乗用自転車購入費助成金交付決定通知書(様式第2号)又は幼児2人同乗用自転車購入費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還等)

第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年1月1日から施行し、平成21年7月1日から適用する。ただし、第3条第2号の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第42号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第49号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町幼児2人同乗用自転車購入費助成金交付要綱

平成21年11月27日 要綱第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第11節 生活安全
沿革情報
平成21年11月27日 要綱第25号
平成26年11月17日 要綱第42号
令和2年10月1日 要綱第34号
令和3年12月17日 要綱第49号