○斑鳩町職員採用規則

平成21年12月18日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条から第22条の規定に基づき、斑鳩町職員(斑鳩町職員定数条例(昭和43年3月斑鳩町条例第11号)に定める職員。以下「職員」という。)の採用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(採用の方法)

第2条 職員の採用は、競争試験(以下「試験」という。)によつて行う。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合の採用は、選考により行うことができる。

(1) 職務が特殊かつ専門的な知識又は技術を必要とする職を採用する場合

(2) 法令等の規定に基づく免許又は資格を必要とする職を採用する場合

(3) 前各号に掲げる場合のほか、試験によることが適当でないと任命権者が認める場合

(委員会の設置)

第3条 任命権者は、試験の実施にあたつては、試験の公正を期するため、斑鳩町職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成)

第4条 委員会の構成は、次のとおりとする。

(1) 委員長 副町長

(2) 委員 教育長、総務部長、委員長が指定する部長級職員及び総務課長

2 委員長は、委員会を招集して議長となり、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員が、その職務を代理する。

4 委員会の庶務は、総務部総務課において行うものとする。

(試験の委託)

第5条 任命権者は、試験の実施について町長と協議のうえ、町長が設置する委員会に委託して行うものとする。

(委員会の事務)

第6条 委員会の事務は、次のとおりとする。

(1) 試験の科目、内容等を定めること。

(2) 試験を告知すること。

(3) 試験を実施すること。

(4) 試験の結果に基づいて、採用候補者名簿を作製し、採用候補者を町長に提示すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この規則に規定する事項

2 前項第3号に規定する試験の実施において、委員長は、必要があると認めたときは、専門的な知識を有する者等に評定の全部又はその一部を行わせることができる。

(試験の方法)

第7条 試験は次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 適性検査

(4) その他職務の遂行能力を客観的に判定することができる方法

(告知の方法)

第8条 採用試験の告知は、次に掲げる事項について、町広報誌等その他適切な方法により行うものとする。

(1) 試験の対象となる職及び職務内容

(2) 受験資格

(3) 試験の時期及び場所

(4) 受験手続

(5) その他試験に関し必要な事項

(採用候補者名簿の有効期限)

第9条 第6条第4号の採用候補者名簿の有効期限は、合格者の決定の日から1年間とする。

(選考の方法)

第10条 選考は、選考される者の職務遂行能力の有無を判定することをその目的とし、必要に応じて筆記試験、口述試験、適性検査その他の方法により行う。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

斑鳩町職員採用規則

平成21年12月18日 規則第13号

(令和3年7月1日施行)