○斑鳩町文化財活用センター条例施行規則
平成21年12月17日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、斑鳩町文化財活用センター条例(平成21年12月斑鳩町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 センターの開館時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、展示棟にあつては、閉館時間の30分前以降は、入館させないものとする。
(1) 展示棟 午前9時から午後5時まで
(2) 展示棟以外の施設 午前8時30分から午後5時15分まで
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 水曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)
(2) 12月28日から翌年1月3日まで
(資料の貸出)
第4条 条例第4条第2号に規定する資料(以下「資料」という。)は、教育目的又は学術的目的に使用する場合に限り、センター外に貸出しをすることができる。
2 資料の貸出しを受けようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する資料については、貸出しを許可しない。
(1) 貸し出すことにより、その保存に影響を及ぼすおそれがあると認める資料
(2) 未整理の資料
(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が特に貸出しを制限する必要があると認める資料
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
この規則は、平成22年3月20日から施行する。
付則(令和元年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。