○斑鳩町文化財活用センター条例施行規則

平成21年12月17日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、斑鳩町文化財活用センター条例(平成21年12月斑鳩町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 センターの開館時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、展示棟にあつては、閉館時間の30分前以降は、入館させないものとする。

(1) 展示棟 午前9時から午後5時まで

(2) 展示棟以外の施設 午前8時30分から午後5時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 水曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

(2) 12月28日から翌年1月3日まで

(資料の貸出)

第4条 条例第4条第2号に規定する資料(以下「資料」という。)は、教育目的又は学術的目的に使用する場合に限り、センター外に貸出しをすることができる。

2 資料の貸出しを受けようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する資料については、貸出しを許可しない。

(1) 貸し出すことにより、その保存に影響を及ぼすおそれがあると認める資料

(2) 未整理の資料

(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が特に貸出しを制限する必要があると認める資料

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成22年3月20日から施行する。

(令和元年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

斑鳩町文化財活用センター条例施行規則

平成21年12月17日 教育委員会規則第3号

(令和元年8月27日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成21年12月17日 教育委員会規則第3号
令和元年8月27日 教育委員会規則第2号