○すこやか斑鳩スポーツセンターに勤務する職員の勤務時間及び休日に関する規程
平成22年3月24日
教委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、斑鳩町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月斑鳩町条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、すこやか斑鳩スポーツセンターに勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休日に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間及び勤務を要しない日(以下「勤務時間等」という。)は、次の各号のとおりとする。
(1) 一週(日曜日から土曜日までをいう。以下同じ。)のうち5日は、午前8時30分から午後5時15分までとする。その間1時間の休憩時間をおく。
(2) 一週の内2日は、勤務を要しない日とする。
(休日)
第3条 条例第9条において休日とされる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定は、職員の休日に関して準用する。なお日曜日は水曜日と読み替えるものとする。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間及び休日については、教育委員会事務局職員の例による。
2 この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年3月20日から施行する。
(職員の勤務時間の特例)
2 平成22年3月20日から平成22年6月30日までの間、職員の勤務時間は、第2条第1号の規定にかかわらず、午前8時30分から午後5時30分までとする。
付則(平成26年教委規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和6年教委規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規程の施行の日から令和7年3月31日までの間、第3条の規程による改正後のすこやか斑鳩スポーツセンターに勤務する職員の勤務時間及び休日に関する規程第2条の規定にかかわらず、育児又は介護を行う職員その他特別な事情がある職員の勤務時間は、公務の運営に支障がある場合を除き、次の各号のいずれかとすることができるものとする。
(1) 午前8時45分から午後5時30分まで
(2) 午前9時から午後5時45分まで