○斑鳩町文化財活用センターに勤務する職員の勤務時間及び休日に関する規程
平成22年3月24日
教委規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、斑鳩町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月斑鳩町条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、斑鳩町文化財活用センターに勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休日に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間及び勤務を要しない日(以下「勤務時間等」という。)は、次の各号のとおりとする。
(1) 一週(日曜日から土曜日までをいう。以下同じ。)のうち5日は、午前8時30分から午後5時30分までのうち7時間45分とする。その間1時間の休憩時間をおく。
(2) 一週の内2日は、勤務を要しない日とする。
(休日)
第3条 条例第9条において休日とされる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定は、職員の休日に関して準用する。なお日曜日は水曜日と読み替えるものとする。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間及び休日については、教育委員会事務局職員の例による。
2 この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年3月20日から施行する。
(職員の勤務時間の特例)
2 平成22年3月20日から平成22年6月30日までの間、職員の勤務時間は、第2条第1号の規定にかかわらず、午前8時30分から午後5時30分までとする。
付則(平成26年教委規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。