○斑鳩町肺炎球菌ワクチン接種費用助成金交付要綱
平成21年12月17日
要綱第28号
(目的)
第1条 この要綱は、肺炎球菌の予防接種(以下「対象予防接種」という。)を受けた高齢者に対し、その費用の一部を助成することにより、その者の健康の保持及び増進に資することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、斑鳩町に住所を有し、次のいずれかに該当する者とする。ただし、対象予防接種に対して健康保険等の適用がある者を除く。
(1) 65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であつて、心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、医師が予防接種を必要と認めた者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる金額のいずれかの金額とする。
(1) 予防接種を受けた場合 予防接種に要した費用に2分の1を乗じて得た額とし、4,000円を上限とする。ただし、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種対象者(以下「定期接種対象者」という)については、予防接種に要した費用から4,000円を差し引いた額とする。
(2) 前号の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定による生活保護の適用を受けている世帯については、接種費用の全額を助成するものとする。
(3) 予診の結果、予防接種を受けられなかつた場合 2,820円 ただし、定期接種対象者に限るものとする。
(助成金の交付申請等)
第4条 市町村外予防接種「覚書」に基づく奈良県が公告した医療機関(以下「県が公告した医療機関」という。)で予防接種を受けた定期接種対象者に係る助成金については、県が公告した医療機関が斑鳩町肺炎球菌ワクチン予防接種料金請求書(様式第1号)に予診票を添付し、町長に請求するものとする。
2 県が公告した医療機関以外で予防接種を受けた者又は定期接種対象者以外の者で、助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斑鳩町肺炎球菌ワクチン接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)に、対象予防接種を証する領収書を添付して、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除き対象予防接種を受けた日から3か月以内に町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、県が公告した医療機関又は申請者に助成金を支払いすることとし、助成金の支払いをもつて交付決定の通知に代えることとする。
(助成金の返還等)
第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成25年要綱第12号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年要綱第17号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に接種を受けた予防接種に係る助成金については、なお従前の例による。
付則(平成26年要綱第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に接種を受けた予防接種に係る助成金については、なお従前の例による。
付則(平成27年要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に接種を受けた予防接種に係る助成金については、なお従前の例による。
付則(平成28年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に接種を受けた予防接種の交付申請については、なお従前の例による。
付則(平成29年要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に接種を受けた予防接種に係る助成金については、なお従前の例による。
付則(令和元年要綱第32号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の斑鳩町肺炎球菌ワクチン接種費用助成金交付要綱の規定は、施行日以後に接種を受けた予防接種に係る助成金について適用し、施行日前に接種を受けた予防接種に係る助成金については、なお従前の例による。
付則(令和2年要綱第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の斑鳩町肺炎球菌ワクチン接種費用助成金交付要綱の規定は、施行日以後に接種を受けた予防接種に係る助成金について適用し、施行日前に接種を受けた予防接種に係る助成金については、なお従前の例による。
付則(令和4年要綱第23号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年要綱第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の斑鳩町肺炎球菌ワクチン接種費用助成金交付要綱の規定は、施行日以後に接種を受けた予防接種に係る助成金について適用し、施行日前に接種を受けた予防接種に係る助成金については、なお従前の例による。