○斑鳩町景観条例

平成22年12月22日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、良好な景観の形成についての基本理念を定め、並びに町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画の策定、行為の規制等に関し必要な事項を定めることにより、地域の個性と特色を生かした良好な景観の形成に関する施策を総合的かつ先導的に推進し、もつて景観形成の目標である魅力ある自然・歴史・町並みが織りなす斑鳩の里の景観の保全と創出を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 山並みを背景に田園の中に社寺や旧集落が点在する斑鳩の里の景観を保全し、次世代に継承する。

2 斑鳩の里をかたちづくる田園景観や歴史景観と調和した、緑豊かで落ち着いた市街地景観を創出する。

3 くらしの中で自然や歴史を学び、体験することで斑鳩の里のよさを再認識し、町民自らが誇りに思える景観まちづくりを推進する。

4 幹線道路の沿道やJR法隆寺駅周辺地域などでは、斑鳩の里にふさわしい、にぎわいと活力ある市街地景観を創出する。

5 町民、事業者、行政が斑鳩町の将来像を共有し、協働して地域のまちづくりとともに、景観まちづくりを推進する。

(町の責務)

第3条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、良好な景観の形成に関する総合的かつ先導的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 町は、地域の特性に応じた良好な景観の形成に配慮して、公共事業を実施する責務を有する。

3 町は、良好な景観の形成に関する町民、事業者及び民間団体(以下「町民等」という。)の主体的かつ積極的な取組が促進されるよう必要な措置を講ずる責務を有する。

(町民の責務)

第4条 町民は、基本理念にのつとり、良好な景観の形成に関する理解を深め、良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、町が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのつとり、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形成に自ら努めるとともに、地域のまちづくり及び地域間の交流の担い手として、町が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(景観計画)

第6条 町長は、町内の良好な景観の形成を総合的かつ先導的に推進するため、景観計画(法第8条第1項に規定する景観計画をいう。以下同じ。)を策定するものとする。

2 町長は、景観計画の区域を自然景観区域、田園景観区域、歴史景観区域及び市街地景観区域に区分するものとする。

3 町長は、景観計画の区域内において、特に重点的に良好な景観の形成の推進に取り組む必要がある区域(以下「重点景観形成区域」という。)を定めることができる。

4 第2項の規定により区分する区域及び重点景観形成区域における法第8条第2項第2号に規定する良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項は、第2項の規定により区分する区分ごと又は重点景観形成区域ごとに定めることができる。この場合において、重点景観形成区域における行為の制限に関する事項は、同項に規定する区域ごとにおける行為の制限に関する事項に関わらず、当該区域の行為の制限に関する事項によるものとする。

(景観計画の変更)

第7条 町長は、景観計画を変更(規則で定める軽微な変更を除く。)するときは、斑鳩町景観審議会の意見を聴かなければならない。

(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合の手続)

第8条 町長は、法第14条第1項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、斑鳩町景観審議会の意見を聴かなければならない。

(届出を要する行為等)

第9条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

(2) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)その他の物件の堆積

2 法第16条第1項第4号に掲げる行為に係る同項の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

3 前項の届出書には、規則で定める図書を添付しなければならない。

4 法第16条第1項第4号に掲げる行為に係る同項の規定により届け出なければならない事項は、行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに行為の完了予定日とする。

5 法第16条第1項第4号に掲げる行為に係る同条第2項の規定により届け出なければならない事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

6 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、法第8条第4項第2号の規定に基づき景観計画に定める基準(以下「景観形成基準」という。)への適合に関する事項を記載した書類その他規則で定める図書とする。

7 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 規則で定める仮設の建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(2) 農業又は林業を営むために行う土地の形質の変更

(3) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、次に掲げるもの

 農業又は林業を営むために行うもの

 堆積の期間が30日を超えて継続しないもの

(4) 他の法令又は条例の規定に基づき、許可若しくは認可を受け、又は届出若しくは協議をして行う行為のうち、良好な景観の形成のための措置が講じられるものとして規則で定めるもの

(5) 法第16条第1項各号に規定する届出を要する行為(同項第2号に掲げる行為にあつては、規則で定める工作物(建築物を除く。以下同じ。)に係る行為に限る。)で、規則で定める規模以下のもの

(6) 前号に規定する規則で定める工作物以外の工作物に係る行為

8 前項第5号に規定する規則で定める工作物及び規則で定める規模は、景観計画に定める景観区域及び重点景観形成区域ごとに定めることができる。

(届出を要する行為に係る事前の助言)

第10条 法第16条第1項の規定による届出をしようとする者は、あらかじめ、その内容について、規則で定めるところにより、町長に必要な助言を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により助言を求められたときは、斑鳩町景観審議会に意見を聴くことができる。

(勧告の手続等)

第11条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、斑鳩町景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 町長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。この場合において、町長は、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えるとともに、斑鳩町景観審議会の意見を聴かなければならない。

(特定届出対象行為)

第12条 法第17条第1項の条例で定める特定届出対象行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(2) 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(変更命令等の手続)

第13条 町長は、法第17条第1項又は第5項の規定により必要な措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ、斑鳩町景観審議会の意見を聴かなければならない。

(行為の完了の届出)

第14条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出(同条第1項第1号又は第2号に掲げる行為に係るものに限る。)を行つた者は、当該届出に係る行為を完了したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(景観形成基準に係る配慮義務等)

第15条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出を要しない場合においても、景観計画の区域内において、同条第1項第1号、第2号若しくは第3号又は第9条第1項第1号若しくは第2号に掲げる行為をする者は、景観形成基準に配慮し、良好な景観の形成を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(既存の建築物等に対する措置の求め)

第16条 町長は、景観計画の区域内において、良好な景観の形成を図る上で著しく支障があると認める建築物又は第9条第7項第5号に規定する規則で定める工作物を所有し、又は管理する者に対し、景観形成基準に配慮し、良好な景観の形成を図るために必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(景観への理解を深めるための施策等)

第17条 町は、町民等が、良好な景観の形成について理解を深めるとともに、良好な景観の形成に関する取組を積極的に進めることができるよう、良好な景観の形成に関する知識の普及、学習の支援、顕彰その他の必要な施策を実施するものとする。

2 町は、町民等が、連携し、又は協働して、良好な景観の形成を推進することができるよう、相互の交流の機会の提供その他の必要な施策を実施するものとする。

(景観審議会)

第18条 この条例の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、町長の諮問に応じ、良好な景観の形成に関する重要事項を調査審議させるため、斑鳩町景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、5名以内をもつて組織し、その委員は学識経験のある者及びその他町長が必要と認める者のうちから、町長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(その他)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の斑鳩町景観条例第2条、第6条及び第9条第8項の規定は、平成23年10月1日から施行する。

(斑鳩町附属機関設置条例の一部改正)

2 斑鳩町附属機関設置条例(平成12年3月斑鳩町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(斑鳩町景観計画策定委員会規則の廃止)

3 斑鳩町景観計画策定委員会規則(平成21年6月斑鳩町規則第8号)は、廃止する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

斑鳩町景観条例

平成22年12月22日 条例第18号

(平成24年4月1日施行)