○斑鳩町乳幼児訪問指導実施要綱

平成23年1月20日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、子育ての孤立化を防ぐために、乳幼児のいる家庭を訪問し、その居宅においてさまざまな不安や悩みを聞き、子育て支援に関する必要な情報提供と指導を行うことにより、地域の中で子どもを健やかに育成できる環境づくりを図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 訪問指導を受ける者は、斑鳩町に住所を有し、おおむね生後5か月から1歳6か月までの乳幼児(以下、「乳幼児」という。)のいる保護者(以下、「対象者」という。)とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認める者を対象者とすることができる。

(実施場所)

第3条 訪問指導を実施する場所は、原則として斑鳩町内とする。

(訪問指導員)

第4条 訪問指導を行う者は、町保健師、助産師等(以下「訪問指導員」という。)とする。

2 訪問指導員は、訪問指導に際して、町が交付する訪問指導員証(様式第1号)を携行し、対象者等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(実施内容)

第5条 訪問指導の実施内容は、次のとおりとする。

(1) 育児に関する不安や悩みに関する相談

(2) 子育て支援に関する情報の提供及び指導

(3) 乳幼児及び対象者の心身の様子並びに養育環境の把握

(訪問指導報告書の作成)

第6条 訪問指導員は、訪問指導終了後、乳幼児訪問指導報告書(様式第2号)を作成するものとする。

(訪問指導の継続)

第7条 訪問指導により支援が必要な対象者に対しては、継続して適切な支援を行うものとする。

(研修等)

第8条 町長は、訪問指導の内容及び質の向上を図るため、定期的に訪問指導員に対し研修等を実施する。

(個人情報の保護)

第9条 訪問指導員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報を取り扱うときは、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。また、業務が終了した後においても同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第10号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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斑鳩町乳幼児訪問指導実施要綱

平成23年1月20日 要綱第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年1月20日 要綱第1号
令和5年3月24日 要綱第10号