○斑鳩町バイオマス利活用推進協議会設置要綱

平成23年2月24日

要綱第5号

(設置)

第1条 町は、「斑鳩町バイオマスタウン構想」に基づき、バイオマス利活用の推進を図るために、斑鳩町バイオマス利活用推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討及び提言するものとする。

(1) バイオマス利活用の具体的方策及びその推進に関すること

(2) 斑鳩町バイオマスタウン構想の進捗管理に関すること

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもつて組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任はさまたげない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 会議の議長は、会長が行う。

(部会)

第7条 協議会に、バイオマスの利活用に関する具体的事項を調査審議するため、部会を置く。

2 部会の審議事項については、協議会において決定する。

3 部会の委員は、協議会の委員から、会長が指名する。

4 各部会は、委員の互選により、部会長及び副部会長を置く。

(関係者の出席)

第8条 協議会は、必要があるときは、会議又は部会に委員以外の者を出席させ、資料の提出及び意見を求めることができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、住民生活部環境対策課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 協議会設立当初の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

(平成28年要綱第29号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第16号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

斑鳩町バイオマス利活用推進協議会設置要綱

平成23年2月24日 要綱第5号

(平成30年4月1日施行)