○斑鳩町景観審議会規則
平成23年3月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、斑鳩町景観条例(平成22年12月斑鳩町条例第18号)第18条第5項の規定に基づき、斑鳩町景観審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長をおき、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席を以つて成立し、審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数を以つて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、都市建設部都市創生課が所掌する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
付則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。