○斑鳩町景観審議会規則

平成23年3月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、斑鳩町景観条例(平成22年12月斑鳩町条例第18号)第18条第5項の規定に基づき、斑鳩町景観審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に会長をおき、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席を以つて成立し、審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数を以つて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、都市建設部都市創生課が所掌する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

斑鳩町景観審議会規則

平成23年3月18日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成23年3月18日 規則第2号
令和3年3月3日 規則第2号