○斑鳩町職員の懲戒処分に係る勤勉手当の成績率を定める規程

平成23年5月30日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、給料等の支給に関する規則(昭和32年8月斑鳩町規則第2号)第18条の3の規定に基づき、懲戒処分を受けた職員の勤勉手当の成績率に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この規程の対象となる職員は、斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年3月斑鳩町条例第5号)第16条に規定する基準日以前6箇月以内の期間において、懲戒処分を受けた職員とする。

(成績率)

第3条 前条に規定する職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合の範囲内で定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 停職の処分を受けた職員 100分の40以下

 減給の処分を受けた職員 100分の50以下

 戒告の処分を受けた職員 100分の60以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

 停職の処分を受けた職員 100分の20以下

 減給の処分を受けた職員 100分の25以下

 戒告の処分を受けた職員 100分の30以下

2 前条に規定する懲戒処分を重複して受けた場合は、最も低い割合の成績率を適用する。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成23年6月2日から施行する。

(令和元年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、令和元年6月に支給する勤勉手当から適用する。

(令和4年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年12月に支給する勤勉手当から適用する。

(令和5年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次項において「暫定再任用職員」という。)であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(次項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の斑鳩町職員の懲戒処分に係る勤勉手当の成績率を定める規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定を適用する。

3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程の規定を適用する。

斑鳩町職員の懲戒処分に係る勤勉手当の成績率を定める規程

平成23年5月30日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成23年5月30日 規程第2号
令和元年5月22日 規程第3号
令和4年11月25日 規程第5号
令和5年3月24日 規程第2号