○斑鳩町予防接種健康被害調査委員会条例
平成23年9月26日
条例第12号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町が実施した予防接種(以下「予防接種」という。)による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、斑鳩町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合、医学的な見地からの調査を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、8名以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者につき、町長が委嘱する委員をもつて組織する。
(1) 医療に関する学識経験者
(2) その他町長が必要と認める者
3 町長は、健康被害が発生した場合に委員会を設置し、調査終了後解散する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会議は、非公開とする。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 議長は、必要があると認めた場合は、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員長は、調査の結果を文書をもつて町長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、住民生活部健康対策課が所掌する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年条例第37号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。