○斑鳩町高齢者インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

平成23年8月18日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく、高齢者インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の実施について、高齢者に対し接種費用を助成することにより健康の保持増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱により助成金の交付を受けることができる者は、接種日において斑鳩町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 満65歳以上の者

(2) 満60歳以上65歳未満の者であつて、心臓、じん臓、呼吸器の機能若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、医師が予防接種を必要と認めた者

2 助成の対象となる予防接種は、予防接種を受けた日の属する年度の10月1日から翌年1月31日までの間に接種した予防接種とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、予防接種に要した費用と次の各号に掲げる金額のいずれか低い金額とする。

(1) 予防接種を受けた場合 5,310円

(2) 予診の結果、予防接種を受けられなかつた場合 1,790円

(助成金の交付申請等)

第4条 市町村外予防接種「覚書」に基づく奈良県が公告した医療機関(以下「県が公告した医療機関」という。)で予防接種を受けた者に係る助成金については、県が公告した医療機関が高齢者インフルエンザ予防接種料金請求書(様式第1号)に予診票を添付し、町長に請求するものとする。

2 県が公告した医療機関以外で予防接種を受けた者で、助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)に、予診票及び領収書を添付し、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第5条 町長は、前条第1項の請求があつたとき及び同条第2項の交付申請があつたときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、県が公告した医療機関又は申請者に助成金を支払いすることとし、助成金の支払いをもつて交付決定の通知に代えることとする。

3 前項の規定により県が公告した医療機関に支払つた助成金については、第2条に規定する助成対象者に助成したものとみなす。

4 町長は、第1項の規定により助成金の不交付を決定したときは、高齢者インフルエンザ予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還等)

第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けたときは、交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、予防接種の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(斑鳩町インフルエンザHAワクチン等接種費用助成金交付要綱の廃止)

2 斑鳩町インフルエンザHAワクチン等接種費用助成金交付要綱(平成22年10月斑鳩町要綱第21号)は、廃止する。

(平成25年要綱第35号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に接種を受けた予防接種に係る助成金については、なお従前の例による。

(平成26年要綱第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に接種を受けた予防接種に係る助成金については、なお従前の例による。

(令和元年要綱第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の斑鳩町高齢者インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱の規定は、施行日以後に接種を受けた予防接種に係る助成金について適用し、施行日前に接種を受けた予防接種に係る助成金については、なお従前の例による。

(令和4年要綱第22号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第8号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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斑鳩町高齢者インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

平成23年8月18日 要綱第15号

(令和5年4月1日施行)