○斑鳩町PR用物品委託販売取扱要領

平成23年9月27日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、斑鳩町PR用物品(以下「物品」という。)の委託販売の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(物品販売の委託)

第2条 町長は、民間企業、NPO法人、その他の法人又は法人以外の団体等(以下「法人等」という。)に物品の販売を委託することができる。ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団若しくは法第2条第6号に規定する暴力団員の統制の下にある団体には、物品の販売を委託しない。

(契約の締結)

第3条 法人等に物品の販売を委託するときは、物品販売委託契約を締結しなければならない。

(取扱物品の種類)

第4条 物品の種類は、斑鳩町作成のパゴちやんぬいぐるみ、写真集「斑鳩」その他斑鳩町がPRに有効と認めた物品とする。

(販売価格)

第5条 販売価格は、パゴちやんぬいぐるみ1個1,000円、写真集「斑鳩」1冊3,000円とし、その他の物品の販売価格は、町長の指定するところによる。

(物品の取扱い)

第6条 法人等は物品の引渡しを受けたときは、物品の数量及び相当する金額その他の必要な事項を記載した受領書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 法人等は、物品を善良なる管理の下に保管するものとし、汚損、毀損、亡失したときは賠償の責めを負うものとする。

(物品販売代金の納入)

第7条 法人等は、町からの請求に基づき、速やかに物品販売代金を納入しなければならない。

(販売手数料)

第8条 町長は、納入された物品販売代金の100分の30に相当する額を販売手数料として法人等に支払うものとする。

(指示等)

第9条 町長は、必要があると認めたときは、法人等に対して物品の取扱方法その他に関して指示し、又は報告を求めることができる。

(契約の解除)

第10条 町長は、法人等が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、物品販売委託契約を解除することができる。

(1) この要領の規定に違反したとき。

(2) 第9条の規定による指示に従わず、報告の求めに応じなかつたとき。

(3) その他受託者として町長が不適当と認めたとき。

(物品の返却)

第11条 法人等は、前条の規定により契約を解除されたときは、その保有する物品を直ちに返却しなければならない。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成30年要領第3号)

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年要領第1号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町PR用物品委託販売取扱要領

平成23年9月27日 要領第2号

(令和4年4月1日施行)