○斑鳩町一般不妊治療・不育治療費助成金交付要綱

平成24年2月22日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊に悩む夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)が負担する一般不妊治療又は不育治療に要する費用の一部を助成し、経済的負担の軽減を図り、少子化対策の充実に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

2 この要綱において自己負担額とは、一般不妊治療又は不育治療について、医療保険各法の適用とはならない医療に関する給付が行われた場合において、その医療の提供を受けた者が負担すべき額をいう。ただし、文書料、個室料等の治療以外の費用は除くものとする。

(対象者)

第3条 この要綱により助成金の交付を受けることができる者は、申請日において次の各号に掲げるすべての要件を備えなければならない。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)による婚姻の届出をしている者又は事実婚関係にある者

(2) 受診日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に登録されている者で夫婦の両方又はいずれか一方が引き続き1年以上本町に居住している者

(3) 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標ぼうする医療機関において、不妊症又は不育症と診断され治療を受けている者

(4) 医療保険各法の規定に基づく被保険者若しくは組合員又は被扶養者

(5) 町税を滞納していない世帯に属する者

(対象となる治療)

第4条 助成の対象となる治療は、医療機関において受けた医療保険各法の適用とはならない一般不妊治療又は不育治療とする。ただし、夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療又は代理母による治療法は対象としない。

2 前項の助成の対象となる不妊症又は不育症の診断のための検査及び治療効果を確認するための検査を含む。

(助成内容)

第5条 助成金及び助成期間については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 助成金の交付は、一般不妊治療又は不育治療を受けた会計年度ごとに行うものとし、1会計年度分につき1回とする。治療が1会計年度を超えて継続している場合も同様とする。

(2) 一般不妊治療についての助成金は、1組の夫婦に対して治療に要した自己負担額の範囲内とし1会計年度分あたり7万円を上限とする。

(3) 不育治療についての助成金は、治療に要した自己負担額の範囲内とし1会計年度分あたり10万円を上限とする。

(4) 助成期間は、一般不妊治療又は不育治療を受けた日の属する年度から5年間とする。

2 夫婦のどちらか一方が、他市町村において申請日の属する年度内に同種の助成を受けている場合は助成しないものとする。

3 夫婦が町から転出した場合、転出した日までの費用を助成するものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斑鳩町一般不妊治療・不育治療費助成金交付申請兼請求書(第1号様式。以下「申請書」という。)により、次の各号のすべての書類を添付し、町長がやむを得ない理由があると認めた場合を除き、一般不妊治療又は不育治療を受けた日の属する会計年度の翌年度末日までに町長に提出しなければならない。ただし、次の第3号第4号及び第6号の書類は、斑鳩町一般不妊治療・不育治療費助成金交付に関する同意書(第2号様式)により町で確認できる場合は省略できるものとする。

(1) 斑鳩町一般不妊治療・不育治療費助成事業受診等証明書(第3号様式)

(2) 一般不妊治療又は不育治療に係る領収書

(3) 戸籍謄本(事実婚の場合にあっては、夫婦両人の戸籍謄本)

(4) 住民票謄本(事実婚の場合にあっては、夫婦両人の住民票謄本)

(5) 事実婚の場合にあっては、事実婚関係に関する申立書(第3号の2様式)

(6) 町税等の納付を証明する書類

(7) 被保険者等であることを証明する書類

(8) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したとき、速やかにその内容を審査して助成の可否を決定し、斑鳩町一般不妊治療・不育治療費助成金交付決定通知書(第4号様式)又は斑鳩町一般不妊治療・不育治療費助成金不交付決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還等)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付決定を受けた者に対し交付決定を取り消し、又は助成金の交付を受けた者に対し支給した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(個人情報の保護)

第9条 本事業に当たつては、個人情報の取り扱いに十分留意するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等の趣旨に従い、適切にこれを行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第2号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第25号)

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年要綱第30号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の斑鳩町一般不妊治療・不育治療費助成金交付要綱の規定は、平成31年度以後の助成金交付申請から適用する。

(令和3年要綱第21号)

(施行期日)

1 令和3年4月1日から施行します。

(適用区分)

2 改正後の斑鳩町一般不妊治療・不育治療費助成金交付要綱の規定は、令和3年1月1日以後に受けた一般不妊治療又は不育治療に対する助成について適用し、同日前に受けた一般不妊治療又は不育治療に対する助成については、なお従前の例による。

(令和4年要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第76号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の斑鳩町一般不妊治療・不育治療費助成金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以後に受けた一般不妊治療又は不育治療に対する助成について適用し、同日前に受けた一般不妊治療又は不育治療に対する助成については、なお従前の例による。

(令和5年要綱第10号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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斑鳩町一般不妊治療・不育治療費助成金交付要綱

平成24年2月22日 要綱第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年2月22日 要綱第4号
平成26年1月24日 要綱第2号
平成27年2月19日 要綱第2号
令和元年5月21日 要綱第25号
令和元年8月7日 要綱第30号
令和3年3月31日 要綱第21号
令和4年1月31日 要綱第19号
令和4年3月31日 要綱第76号
令和5年3月24日 要綱第10号