○斑鳩町歴史まちづくり推進協議会設置要綱
平成24年2月27日
要綱第5号
(設置)
第1条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)第5条の規定に基づく、斑鳩町歴史的風致維持向上計画(以下「計画」という。)の作成及び変更に関する協議並びに計画の円滑な実施に係る連絡調整を行う機関として、同法第11条の規定に基づき斑鳩町歴史まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法第5条に規定する計画の作成及び変更に関する協議を行うこと。
(2) 歴史的風致の維持向上に資する取組みに関すること。
(3) 計画の実施に係る連絡調整を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、計画の策定等に関し、必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会は、15名以内をもつて組織する。
2 委員は、法第11条第2項に掲げる者のうち、町長が委嘱し、又は任命する委員をもつて構成する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めた場合は、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、都市建設部都市創生課が所掌する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年要綱第48号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年要綱第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。