○斑鳩町身体障害者相談員設置要綱

平成24年3月26日

要綱第12号

(目的)

第1条 身体に障害のある者の相談に応じ、及び身体に障害のある者の更生のために必要な援助を行うため、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置し、身体に障害のある者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(相談員)

第2条 相談員は、斑鳩町(以下「町」という。)に居住する身体障害者若しくはその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、身体障害者を現に保護するものをいう。)又は身体障害に係る社会福祉施設等の従事者であつて、社会的信望があり、かつ、身体に障害のある者の更生援護に熱意と識見を有している者とする。

(委嘱)

第3条 町長は、前条の要件を満たした者のうちから、適当と認められる者を相談員に委嘱する。

2 委嘱する相談員は、3人以内とする。

3 相談員の委嘱期間は、2年とする。ただし、補欠又は増員により委嘱された相談員の委嘱期間は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(相談員の業務)

第4条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護について、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する町民の意識と理解を深めるため関係団体との連携を図つて、障害者福祉の増進に努めること。

(5) その他前各号に付帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第5条 相談員は、その業務を行うにあたつては、町、民生委員・児童委員、サービス事業所等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(相談員の謝金)

第6条 相談員の謝金の額は、1人につき、年額6,300円とする。

2 委嘱期間の途中で退いた場合、あるいは補欠又は増員により委嘱された場合の謝金の額は、年額を12で除した額に委嘱期間の属する月の数を乗じて得た額とする。

(委嘱の解除)

第7条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) その他相談員としてふさわしくない行為があつたとき。

(相談員の遵守事項)

第8条 相談員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 業務を行うにあたつては、身体障害者相談員証(第1号様式)を携帯し、相談者等の関係人から呈示を求められたときは、これを呈示すること。

(2) 業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。

(3) 毎年度の活動に関する報告について、障害者相談員活動状況報告書(第2号様式)により、翌年度の4月30日までに町長に行うこと。ただし、委嘱期間の途中で退く場合は、退いた日を含む月の翌月末日までに報告するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

画像

画像

斑鳩町身体障害者相談員設置要綱

平成24年3月26日 要綱第12号

(平成24年4月1日施行)