○斑鳩町立保育所給食費の徴収に関する要綱
平成24年3月30日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、斑鳩町立保育所において給食を受ける者の給食材料費等に要する経費(以下「給食費」という。)の徴収に関して、必要な事項を定めるものとする。
(徴収範囲)
第2条 徴収する給食費は、3歳以上児、延長保育利用者、職員及び実習生等の主食費及び副食費とする。
2 前項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者については斑鳩町立保育所設置条例施行規則(平成27年3月斑鳩町規則第2号)第2条において定める町立保育所保育時間における給食の副食費を徴収しない。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの)を除く。以下同じ。)のうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一世帯員に係る市町村民税所得割合算額が57,699円(要保護者等にあつては、77,100円)以下である者
(2) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どものうち、負担額算定基準子どもが同一の世帯に3人以上いる場合、負担額算定基準子どものうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く者
(給食費の徴収及びその額)
第3条 給食費の額は、別表のとおりとする。ただし、町長がやむを得ないと認める理由があるときは給食費を減免することができる。
2 3歳以上児が月の途中で入所したときの給食費の額は、前項の規定にかかわらず、当該月額にその月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて得た額を25で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
3 3歳以上児が月の途中で退所したときの給食費の額は、第1項の規定にかかわらず、当該月額にその月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて得た額を25で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
4 給食費は、毎月8日までに当該月分を納めるものとする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(以下「祝日法」という。)に規定する休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日後において、その日に最も近い祝日法に規定する休日、日曜日又は土曜日でない日までに納めるものとする。
5 4月分及び5月分の給食費にあつては、前項の規定にかかわらず、5月末日までに納めるものとする。ただし、その日が祝日法に規定する休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、なお同様とする。
(1) 延長保育を利用した児童の給食費 給食を受けた月に係る斑鳩町延長保育に関する条例(平成12年9月斑鳩町条例第54号)第2条に規定する延長保育の利用料の納入日
(2) 職員の給食費 給料等の支給に関する規則(昭和32年8月斑鳩町規則第2号)第1条の3に定められた日
(3) 会計年度任用職員の給食費 給食を受けた月の翌月の当該会計年度任用職員の報酬又は給料の支給日
(4) 実習生の給食費 実習期間の最終日までにある日
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和元年要綱第34号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の斑鳩町立保育所給食費の徴収に関する要綱の規定は、令和元年10月1日以後の給食費について適用し、同日前の給食費については、なお従前の例による。
付則(令和4年要綱第65号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象区分 | 給食費 | |
3歳以上児 | 主食費 | 月額 900円 |
副食費(第2条第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。) | 月額 3,600円 | |
延長保育利用に係る主食費及び副食費 | 日額 200円 | |
3歳未満児 | 延長保育利用に係る主食費及び副食費 | 日額 100円 |
職員及び実習生等 | 主食費及び副食費 | 月額 4,000円 |
日額 200円 | ||
副食費(おやつのみ) | 月額 600円 | |
日額 30円 |