○斑鳩町青少年野外体験活動に対する補助金交付要綱
平成24年3月27日
教委要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、たくましく心豊かな人格形成を推進し、青少年の健全な育成を目的とする団体の事業として、野外体験活動施設を利用する際に、補助金を交付することにより、野外体験活動の推進を図ることを目的とする。
(1) 青少年 6歳以上18歳未満の者をいう。
(2) 野外体験活動施設 青少年の健全育成を目的として国及び地方公共団体が設置した施設をいう。
(3) 団体 青少年の健全育成をひとつの目的として設立された団体で、活動が年間を通して行われ、かつ、将来も継続して活動することが確実な団体をいう。
(交付対象者)
第3条 この要綱により補助金の交付を受けることができる団体は、町内に在住する青少年の健全育成を目的とする団体とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、事業の実施に必要となる交通費の経費に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、それぞれの限度額については次のとおりとし、車両にあつては、有料道路使用料及び駐車料金を含むものとする。
(1) 公共交通機関を利用した場合、1人につき2,000円を限度とする。
(2) 貸切バス、レンタカーを利用した場合、1台につき60,000円を限度とする。
(3) 自家用自動車を利用した場合は、1台につき1,000円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、交付申請書に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助の指令)
第6条 町長は、前条の規定による書類を受理した場合において、適当と認めたときは、当該申請者に対し、補助を指令するものとする。この場合において、町長が、補助金交付の目的を達成するため、必要があると認めたときは、条件を付すことができる。
(事業完了の届出)
第7条 補助の指令を受けた団体は、事業が完了したときは、事業完了届に次に掲げる書類を添えて、事業完了後2ヶ月以内に町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 補助金交付請求書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた団体が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部の返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委要綱第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。