○斑鳩町物品購入等の入札情報等の公表に関する事務処理要領

平成24年1月31日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、斑鳩町が発注する物品の購入、賃借又は業務委託(以下「物品購入等」という。)における入札の過程に関する事項の公表の実施について必要な事項を定めるものとする。

(物品購入等の入札に参加する者に必要な資格等に関する事項の公表)

第2条 町長は、次の各号に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。

(1) 一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(2) 指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(入札の過程に関する事項の公表)

第3条 町長は、物品購入等を入札に付す場合は、当該案件ごとに、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を公表する。ただし、第1号に掲げる事項については、入札公告の時に公表し、第2号に掲げる事項にあつては、確認審査後速やかに公表し、第3号及び第4号に掲げる事項については入札前に公表するものとする。

(1) 一般競争入札及び公募型競争入札に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該入札を行わせる場合における当該資格

(2) 一般競争入札及び公募型競争入札を行う場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該入札に参加させなかつた者の商号又は名称及びその者を参加させなかつた理由

(3) 予定価格(ただし、業務委託に限る。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、物品購入等の入札を終了したときは、当該案件ごとに、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を公表する。

(1) 入札(開札)日、入札(開札)場所

(2) 業務番号、業務名称、業務場所、工期、業務概要、事業担当課、予定価格、入札書比較価格、最低制限価格

(3) 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行つた場合を除く。)

(4) 落札者の称号又は名称及び入札金額(随意契約を行つた場合を除く。)

(5) 最低制限価格を設け最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず最低基準価格以上の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもつて申込みをした者の商号又は名称

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(公表の方法及び場所)

第4条 公表の方法及び場所は、次のとおりとする。

(1) 第2条及び第3条に定める事項の公表は、公衆の閲覧に供する方法とし、閲覧場所については入札担当課とする。

(公表の期間)

第5条 公表の期間は、次のとおりとする。

(1) 第2条及び第3条により公表した事項については、公表した日の属する年度及びその翌年度末まで閲覧に供するものとする。ただし、第3条第1項に定める事項は入札執行日まで、第3条第2項に定める事項は公表後2週間の間、入札掲示板に掲示することにより公表を行うものとする。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要領は、平成24年2月1日から施行する。

斑鳩町物品購入等の入札情報等の公表に関する事務処理要領

平成24年1月31日 要領第2号

(平成24年2月1日施行)