○斑鳩町郵便入札実施要領

平成24年3月22日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、斑鳩町が競争入札において実施する郵便による入札(以下「郵便入札」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(郵便入札の対象とする入札)

第2条 郵便入札の対象とする競争入札は、一般競争入札の公告(以下「入札公告」という。)又は指名競争入札の指名通知(以下「指名通知」という。)において指定したものとする。

(入札の公告等)

第3条 町長は、郵便入札の方法により競争入札を行おうとするときは、入札公告又は指名通知に次に掲げる事項を付記するものとする。

(1) 郵便入札の方法により競争入札を行う旨

(2) 入札書の郵送方法

(3) 入札書の到達期限

(4) 入札書の送付先

(5) 入札回数

(6) 開札日時及び場所

(7) この要領の規定に反して提出された入札を無効とする旨

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(入札回数)

第4条 郵便入札に付した場合の入札回数は、初度のみの1回とする。

(入札書の郵送方法)

第5条 郵便入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札書及びその他必要と求められた書類(以下「入札書等」という。)を一般書留郵便又は簡易書留郵便で入札書の到達期限までに到達するよう郵送しなければならない。

2 前項に規定する郵送には二重封筒を用いることとし、入札書等を中封筒に入れ封かんし、中封筒には入札参加者の氏名又は名称、工事(業務)番号、工事(業務)名称、開札日及び入札書等在中の旨を記載した上で郵送用の外封筒に同封し、郵送しなければならない。

3 前項に規定する郵送用の外封筒は、あて名を「斑鳩町長 親展」とし、表側に「入札書等在中」と朱書きした上で、入札参加者の氏名又は名称、住所、工事(業務)番号、工事(業務)名称及び到達期限を記載しなければならない。

4 入札保証金を必要とする場合は、入札保証金を納付したことを確認できる書類を前項に規定する郵送用の外封筒に同封しなければならない。

5 郵便入札に係る費用については、開札の結果にかかわらず、入札参加者の負担とする。

(入札書等の保管)

第6条 町長は、入札書等が到達したときは、これを開札日時まで厳重に保管しなければならない。

2 到達した入札書等は、書換え、引換え又は撤回することはできない。

3 入札参加者は、入札書等の到達後においても、開札前までの間は入札の参加を辞退することができる。この場合において、入札の参加を辞退しようとするときは、開札までに入札辞退届を書面で提出しなければならない。

(開札)

第7条 町長は、入札公告又は指名通知において定めた日時及び場所において、入札書等が封かんされた封筒を開封し、入札書等の開札を行うものとする。

2 町長は、開札にあたつては、契約担当課の職員1名を立ち合わせるものとする。

3 開札に立ち会う者(以下「開札立会人」という。)は開札終了後、開札録に署名を行い、公正かつ適正な開札であつたことを確認する。

4 入札事務職員及び開札立会人以外の者は、開札室に入室できない。

(開札の傍聴)

第8条 入札参加者は、開札を傍聴することができる。ただし、傍聴人は1入札者につき1名とする。

(傍聴人の守るべき事項)

第9条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 開札を妨害し、又は他人に迷惑を及ばす行為をしてはならない。

(2) 入札事務職員の指示に従わなければならない。

2 傍聴人が前項各号に違反したときは、入札事務職員は傍聴人を退室させることができる。

(入札の無効)

第10条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、入札書等は返却しないものとする。

(1) 入札に参加する資格のない者がした入札

(2) 入札保証金を必要とする場合において、第5条第4項に規定する書類の同封がされていない入札

(3) 一の入札について同一の入札参加者が2通以上の入札書を提出した入札

(4) 入札者の記名押印がない入札

(5) 入札金額を訂正している入札

(6) 入札書に工事(委託)件名のない、又は間違いのある入札

(7) 入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札

(8) 工事費内訳書の提出が求められている場合において、工事費内訳書が同封されていない入札

(9) 工事費内訳書の提出が求められている場合において、入札書と工事費内訳書の金額が相違する入札

(10) 必要書類が同封されていない入札

(11) 直接斑鳩町役場に持参するなど、第5条に規定する郵送方法によらない入札

(12) 公告又は通知で示した到達期限を過ぎて到達した入札

(13) 明らかに不正によると認められる入札

(14) その他入札に関する条件等に違反してなされた入札

(くじによる落札者の決定)

第11条 開札の結果、落札となるべき価格と同一価格の入札をした入札参加者が2人以上あるときは、別途日時を定めて当該入札参加者において、くじにより落札者を決定するものとする。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2に規定する総合評価落札方式による場合のくじによる落札者の決定方法は、別に定める。

(入札の延期、中止及び取消し)

第12条 町長は、郵便入札において、郵便事情等により事故が発生したとき又は不正な行為等により必要があると認めるときは、当該入札の延期、中止又は入札の取消しをすることができる。

(入札結果の通知)

第13条 町長は、郵便入札により落札者を決定した場合は、速やかに当該落札者に落札決定の通知を行うものとする。

(委任)

第14条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成24年6月1日から施行する。

(斑鳩町郵便入札試行実施要領の廃止)

2 斑鳩町郵便入札試行実施要領(平成15年5月)は、廃止する。

(平成25年要領第6号)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年要領第1号)

この要領は、令和5年5月8日から施行する。

斑鳩町郵便入札実施要領

平成24年3月22日 要領第3号

(令和5年5月8日施行)