○鳥獣の保護及び狩猟に関する事務要領

平成24年3月30日

要領第4号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行要領(平成12年3月24日要領第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、鳥獣の保護及び狩猟に関する事務の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(申請書等)

第2条 次の表の左欄に掲げる法又は省令の規定による申請等は、同表中欄に掲げる書面によるものとし、その様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(1) 法第19条第2項

烏獣飼養登録申請書

第1号様式

(2) 法第24条第11項において準用する法第19条第2項

鳥獣販売許可申請書

第2号様式

(3) 法第20条第3項

鳥獣譲受等届出書

第3号様式

(4) 法第19条第5項

飼養登録更新申請書

第4号様式

(5) 省令第20条第5項

省令第24条第5項

住所等変更届出書

第5項様式

(6) 省令第20条第6項

省令第24条第6項

登録票等亡失届出書

第6号様式

(7) 法第19条第6項

法第21条第2項において準用する法第19条第6項

法第24条第6項

登録票等再交付申請書

第7号様式

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

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鳥獣の保護及び狩猟に関する事務要領

平成24年3月30日 要領第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成24年3月30日 要領第4号