○斑鳩町歴史的風致維持向上計画策定作業部会設置要綱

平成24年8月15日

要綱第19号

(設置)

第1条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第5条第1項の規定に基づく歴史的風致の維持及び向上に関する計画(以下「計画」という。)の策定に向けての課題の整理及び施策・事業等の検討を行うため、斑鳩町歴史的風致維持向上計画策定作業部会(以下「作業部会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 作業部会の所掌事務は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 計画に関する調査・研究に関すること。

(2) 計画に記載する施策・事業等の検討に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、他の計画との調整に関すること。

(組織)

第3条 作業部会は、次に掲げる課及び関係団体の職員(以下「部会員」という。)をもつて組織する。

(1) 総務課

(2) 安全安心課

(3) 政策財政課

(4) 福祉課

(5) 子育て支援課

(6) 環境対策課

(7) 建設農林課

(8) 都市創生課

(9) 教育委員会事務局総務課

(10) 教育委員会事務局生涯学習課

(11) 斑鳩町社会福祉協議会

(12) 一般社団法人斑鳩町観光協会

2 作業部会にリーダーを置き、都市建設部長をもつて充てる。

(会議)

第4条 作業部会の会議は、リーダーが必要に応じて招集し、議長となる。

2 議長は、必要に応じて、部会員以外の者に出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第5条 作業部会の庶務は、都市建設部都市創生課が所掌する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第50号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

斑鳩町歴史的風致維持向上計画策定作業部会設置要綱

平成24年8月15日 要綱第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成24年8月15日 要綱第19号
平成28年3月31日 要綱第50号
令和3年3月3日 要綱第4号