○斑鳩町自主防災組織設立及び活動支援補助金交付要綱

平成24年9月26日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自主防災活動の促進を図るため自主防災組織を設立し、活動している自治会又は町が認めた自主防災組織(以下「自治会等」という。)に対し、活動の経費を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において自主防災組織とは、地震、風水害、火災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、住民が連携して被害を防止し、若しくは軽減し、又は火災その他の災害を予防するため自主的に設置する防災組織をいう。

(補助対象団体)

第3条 この要綱により助成を受けることができる団体は、自治会等とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げる区分に応じたものとする。

(1) 必要な防災資機材の購入等、自主防災組織の設立に要する経費

(2) 防災訓練、学習会等、自主防災組織の活動に要する経費

(補助金の額)

第5条 補助金は、一つの自治会等につき、次に掲げる区分に応じて交付する。なお、設立支援補助金については設立年度のみ交付し、活動支援補助金については設立の翌年度から交付するものとする。

(1) 設立支援補助金

 50戸未満 50,000円

 50戸以上100戸未満 100,000円

 100戸以上 150,000円

(2) 活動支援補助金

 50戸未満 20,000円

 50戸以上100戸未満 40,000円

 100戸以上 60,000円

(算定基準)

第6条 前条第1号に規定する補助金の算定の基準となる戸数は、設立時の当該戸数を、また、同条第2号に規定する補助金の算定の基準となる戸数については、当該年度の4月1日現在の当該戸数を基準とする。

(交付申請)

第7条 この要綱による補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者(以下「申請者」という。)は、斑鳩町自主防災組織設立又は活動支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 設立及び活動事業計画書、収支予算書

(2) その他町長が必要と認める書類

2 設立支援補助金の交付を受けようとする申請者は、前項に掲げる書類に加え規約及び防災計画書を添えるものとする。

(交付決定等)

第8条 町長は、前条により申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付額を決定し、申請者に対し斑鳩町自主防災組織設立又は活動支援補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 申請者は、前項に規定する補助金の交付決定通知を受けたときは、速やかに斑鳩町自主防災組織設立又は活動支援補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(交付条件)

第9条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、必要な指示又は条件を付することができる。

(補助金の交付)

第10条 町長は、第8条に規定する自主防災組織設立又は活動支援補助金交付請求書を受理した場合は、申請者に対して補助金を交付するものとする。

(実績報告等)

第11条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付を受けた年度の翌年度の5月末日までに斑鳩町自主防災組織設立又は活動支援補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 設立及び活動事業実施報告書

(2) 収支決算書

(3) その他、町長が必要と認める書類

(決定の取消し等)

第12条 町長は、申請者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消しすることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 第9条の規定により、町長が付した条件に違反したとき、又はそれに従わなかつたとき。

(3) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(令和3年要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町自主防災組織設立及び活動支援補助金交付要綱

平成24年9月26日 要綱第20号

(令和4年4月1日施行)