○斑鳩町自主防災組織設立及び活動支援補助金交付要綱

平成24年9月26日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自主防災活動の促進を図るため自主防災組織を設立し、活動している自治会又は町が認めた自主防災組織(以下「自治会等」という。)に対し、活動の経費を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において自主防災組織とは、地震、風水害、火災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、住民が連携して被害を防止し、若しくは軽減し、又は火災その他の災害を予防するため自主的に設置する防災組織をいう。

(補助対象団体)

第3条 この要綱により助成を受けることができる団体は、自治会等とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げる区分に応じたものとする。

(1) 必要な防災資機材の購入等、自主防災組織の設立に要する経費

(2) 防災訓練、学習会等、自主防災組織の活動に要する経費

(補助金の額)

第5条 補助金は、一つの自治会等につき、次に掲げる区分に応じて交付する。なお、設立支援補助金については設立年度のみ交付し、活動支援補助金については設立の翌年度から交付するものとする。

(1) 設立支援補助金

 50戸未満 50,000円

 50戸以上100戸未満 100,000円

 100戸以上 150,000円

(2) 活動支援補助金

補助対象経費のうち、次に掲げる区分に応じた額以内の部分については、その実費を補助するものとし、区分に応じた額を超える部分については、その3分の2に相当する額を補助し、150,000円を上限とする。

 50戸未満 20,000円

 50戸以上100戸未満 40,000円

 100戸以上 60,000円

(算定基準)

第6条 前条第1号に規定する補助金の算定の基準となる戸数は、設立時の当該戸数を、また、同条第2号に規定する補助金の算定の基準となる戸数については、当該年度の4月1日現在の当該戸数を基準とする。

(交付申請)

第7条 この要綱による補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者(以下「申請者」という。)は、斑鳩町自主防災組織設立又は活動支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 設立及び活動事業計画書、収支予算書

(2) その他町長が必要と認める書類

2 設立支援補助金の交付を受けようとする申請者は、前項に掲げる書類に加え規約及び防災計画書を添えるものとする。

(交付決定等)

第8条 町長は、前条により申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付額を決定し、申請者に対し斑鳩町自主防災組織設立又は活動支援補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(交付条件)

第9条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、必要な指示又は条件を付することができる。

(実績報告等)

第10条 補助金の決定を受けた者は、当該補助金の決定を受けた年度の3月末日までに斑鳩町自主防災組織設立又は活動支援補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 設立及び活動事業実施報告書

(2) 収支決算書

(3) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、補助事業が適正に実施されていると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、斑鳩町自主防災組織設立・活動支援補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、斑鳩町自主防災組織設立・活動支援補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、補助事業者が、第14条の規定による補助金の概算払を受けた者であるときは、精算の結果、追加交付を受けようとする場合に限る。

(補助金の交付)

第13条 町長は、前条に規定する自主防災組織設立又は活動支援補助金交付請求書を受理した場合は、申請者に対して補助金を交付するものとする。

(概算払)

第14条 町長は、前条の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

2 申請者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、斑鳩町自主防災組織設立又は活動支援補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 前条の規定により補助金の概算払を受けた申請者は、第10条に規定する実績報告を行うときに、斑鳩町自主防災組織設立又は活動支援補助金所要額精算書(様式第7号)を添付し、補助金の精算をしなければならない。

4 町長は、第11条の規定により補助金の額を確定した場合において、既に概算払により交付した額が確定額を超えるときは、その超える額の返還を命ずるものとする。

5 町長は、既に概算払により交付した額が確定額に満たないときは、その差額を追加交付するものとする。

(決定の取消し等)

第15条 町長は、申請者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消しすることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 第9条の規定により、町長が付した条件に違反したとき、又はそれに従わなかつたとき。

(3) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(令和3年要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の斑鳩町自主防災組織設立及び活動支援補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行日以後に新要綱第7条に規定する申請書を提出したものについて適用することとし、同日前に提出したものについては、なお従前の例による。

(令和8年要綱第30号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の斑鳩町自主防災組織設立及び活動支援補助金交付要綱の規定は、令和8年4月1日以後に第7条に規定する申請書を提出したものについて適用し、同日前に申請書を提出したものについては、なお従前の例による。

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斑鳩町自主防災組織設立及び活動支援補助金交付要綱

平成24年9月26日 要綱第20号

(令和8年7月16日施行)