○斑鳩町地域交流館設置条例

平成24年12月20日

条例第16号

(目的及び設置)

第1条 住民福祉の増進とふれあい豊かな地域社会の育成を図るため、広域的な自治会及び住民団体等地域住民のコミュニティ活動の拠点として、斑鳩町地域交流館(以下「地域交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

斑鳩町法隆寺五丁地区地域交流館

斑鳩町法隆寺東1丁目4番6号

(施設の構成)

第3条 地域交流館の施設は、集会室、小会議室及び和室等(以下「集会室等」という。)とする。

(使用の承認)

第4条 集会室等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の承認を受けなければならない。

(使用の制限又は取消し)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の制限又は取消しをすることができる。

(1) 災害の発生等により緊急に町が使用する必要が生じたとき。

(2) 町の公の行事等で使用するとき。

(3) 営利を目的として使用するとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資するおそれがあると認められるとき。

(5) その他、管理上支障があると認めるとき。

2 前項各号の規定により許可した事項を変更し、又は使用を制限し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止した場合において、使用者に損害が生じることがあつても、町はこれに対して責めを負わない。

(設備の承認)

第6条 集会室等の使用にあたつて特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けるものとする。

2 承認を受けた設備は、使用後、すみやかに原状に復さなければならない。

(損害の賠償)

第7条 町長は、使用者が建物又は設備その他物件を損傷、滅失したときは、原状の回復又はその損害賠償を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

斑鳩町地域交流館設置条例

平成24年12月20日 条例第16号

(平成25年4月1日施行)