○斑鳩町風致地区条例施行規則

平成24年12月20日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、斑鳩町風致地区条例(平成24年12月斑鳩町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請又は協議)

第2条 条例第2条第1項の規定による許可の申請又は同条第3項の規定による協議は、風致地区内行為許可申請(協議)(第1号様式)を2部提出して行うものとする。

2 前項の許可申請(協議)書には、それぞれ、設計書(第2号様式)のほか、別表1の左欄に掲げる行為の区分に応じ、同表の右欄に掲げる図書を添付しなければならない。

3 条例第2条第1項の規定により許可を受けた事項又は同条第3項の規定により協議した事項を変更しようとする場合は、風致地区内行為変更許可申請(協議)(第3号様式)を2部提出して行うものとする。

4 前項の変更許可申請(協議)書には、それぞれ、設計書(第2号様式)のほか、別表1の左欄に掲げる行為の区分に応じ、同表の右欄に掲げる図書(変更の箇所を明示した図書に限る。)を添付しなければならない。ただし、変更の箇所がない図書については、省略することができる。

(公共的団体)

第3条 条例第2条第3項の公共的団体は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人都市再生機構

(2) 独立行政法人森林総合研究所

(3) 独立行政法人労働者健康福祉機構

(4) 独立行政法人高齢者・障害・求職者雇用支援機構

(5) 独立行政法人水資源機構

(6) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(7) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(8) 独立行政法人環境再生保全機構

(9) 独立行政法人国立病院機構

(10) 奈良県住宅供給公社

(風致地区内における行為の通知)

第4条 条例第3条の規定による通知は、風致地区内行為通知書(第4号様式)を提出して行うものとする。

2 前項の通知書には、付近見取図及び行為の概要を表示した図面を添付しなければならない。

(許可標識の掲示)

第5条 条例第2条第1項の規定により町長の許可を受けた者は、許可を受けた行為の期間中、当該行為地の見やすい場所に標識(第5号様式)を掲示しておかなければならない。

(植栽面積の算定)

第6条 条例第5条第1項第1号ア(エ)の植栽の面積は、別表2(5の項を除く。)の左欄の区分に応じ、同表の右欄の面積の合計について算定する。この場合において、植栽には高さが1メートル以上の樹木が1本以上存することを要する。

2 条例第5条第1項第6号アの木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積は、別表2(5の項を除く。)(森林の区域(市街化区域を除く。)における土地の開墾その他の土地の形質の変更に係る木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積にあつては、3の項及び4の項を除く。)の左欄の区分に応じ、同表の右欄の面積の合計について算定する。この場合において、植栽には高さが1メートル以上の樹木が1本以上存することを要する。

3 前項の場合において、条例第5条第1項第6号アの木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地が、別表2の5の項の左欄の区分に該当するときは、同表の右欄の面積について算定することができる。

(許可申請の取下げ等)

第7条 条例第2条第1項の規定による許可の申請を行つた者又は同条第3項の規定による協議の申出を行つた者は、当該申請又は申出を取り下げるときは、風致地区内行為許可申請(協議)取下げ届(第6号様式)により町長に届け出なければならない。

2 条例第2条第1項の規定による許可を受けた者、同条第3項による協議を行つた者又は条例第3条の規定による通知を行つた者は、当該許可、協議又は通知に係る行為の全部又は一部をとりやめたときは、風致地区内行為中止届(第7号様式)により町長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第8条 条例第6条第1項の規定による地位の承継の届出は、風致地区内行為許可に基づく地位承継届出書(第8号様式)を提出して行うものとする。

2 条例第6条第2項の規定による地位の承継の承認申請は、風致地区内行為許可に基づく地位承継承認申請書(第9号様式)を2部提出して行うものとする。

(行為完了の届出)

第9条 条例第2条第1項の規定により町長の許可を受けた者は、当該行為が完了した日から5日以内に、風致地区内行為完了届(第10号様式)により町長に届け出なければならない。

(身分証明書)

第10条 条例第9条第2項の規定による当該職員の身分証明書は、第11号様式によるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

行為の区分

関係図書

建築物の新築、改築、増築又は移転

1 付近見取図

2 現況図

3 配置図

4 各階平面図

5 立面図(4面彩色したもの)

6 断面図

7 植栽計画図(彩色したもの)

8 地籍図

9 登記事項証明書

10 その他町長が必要と認める図書

工作物(建築物を除く。)の新築、改築、増築又は移転

1 付近見取図

2 現況図

3 平面図

4 断面図

5 構造図

6 立面図(彩色したもの)

7 のり面断面図

8 その他町長が必要と認める図書

建築物その他の工作物の色彩の変更

1 付近見取図

2 現況図

3 色彩の変更部分を明らかにした図面

4 その他町長が必要と認める図書

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更、水面の埋立て又は干拓、土石の類の採取又は屋外における土石、廃棄物若しくは再生資源の堆積

1 付近見取図

2 現況図

3 平面図

4 断面図

5 のり面断面図

6 植栽計画図(彩色したもの)

7 地籍図

8 登記事項証明書

9 その他町長が必要と認める図書

木竹の伐採

1 付近見取図

2 現況図

3 行為の施行方法を明らかにした図面

4 登記事項証明書

5 地籍図

6 その他町長が必要と認める図書

別表2(第6条関係)

区分

植栽面積

1 高木(高さが2.5メートル以上の樹木をいう。以下同じ。)

1本につき7平方メートル

2 中木(高さが1メートル以上2.5メートル未満の樹木をいう。以下同じ。)

1本につき3平方メートル

3 低木(高さが0.5メートル以上1メートル未満の樹木をいう。以下同じ。)

1本につき1平方メートル

4 芝生等

水平投影面積

5 樹林又は群植

水平投影面積

備考

1 高木、中木及び低木の1本当たりの植栽の面積の算定については、樹冠の水平投影面積がこの表の右欄の面積を超えるときは、当該水平投影面積について算定することができる。

2 高さが0.5メートル未満の樹木は、芝生等に含むものとする。

3 高さが1メートル未満の樹木は、樹林又は群植に含まないものとする。

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斑鳩町風致地区条例施行規則

平成24年12月20日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)