○斑鳩町立学校徴収金取扱要綱

平成24年3月1日

教委要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、斑鳩町立小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校等」という。)における学校徴収金の取扱いに関し、適正な会計処理に資するため、各学校等における統一的な基準を設定するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「学校徴収金」とは、町費、県費及び国費並びに学校給食費以外の経費で、学校教育活動に要する経費であり、教育効果を高めるために学校等が保護者から直接徴収する経費をいう。

(会計の独立及び会計年度)

第3条 学校徴収金の各会計は、経費の種類ごとにそれぞれ独立して経理するものとし、その会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。修学旅行積立金等、複数年度にわたり継続する会計においても、決算はその年度ごとに行い、繰越の手続きを行うものとする。

(予算の編成)

第4条 校長(幼稚園にあつては園長とする。以下同じ。)は、毎年度学校徴収金の年間計画を作成し、徴収金額及び徴収方法を決定するとともに、各年度の初めに保護者に通知するものとする。

(保護者負担の軽減)

第5条 校長は、学校教育活動に要する経費について効率的な執行を行うことにより、徴収金額を必要最低限とし保護者負担の軽減に努めなければならない。

(責任者及び職務)

第6条 校長は、学校等における会計事務の適正かつ効率的な取扱いに留意し、次の各号に掲げる事務を統括する。

(1) 会計事務の統括管理に関すること。

(2) 出納責任者として、学校徴収金の収納及び支出の決定に関すること。

(3) 会計担当者の選任に関すること。

(4) 金融機関との契約書及び協定書等の締結に関すること。

(5) 予算の編成と徴収金額の決定及び保護者への通知に関すること。

(6) 決算の決定及び保護者への通知に関すること。

(7) 会計諸帳簿の管理に関すること。

2 教頭(幼稚園にあつては園長が予め選任する主任とする。以下同じ。)及び事務職員は、校長を補佐するとともに、会計担当者と調整し、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 出納担当者として徴収及び支出にともなう現金の出納及び保管に関すること。

(2) 予算計画事項の取りまとめに関すること。

(3) 会計科目別預金口座の管理に関すること。

(4) 会計事務の促進、改善指導に関すること。

3 会計担当者は、校長の指揮監督のもと、予算執行の関係文書の保管及びその他予算執行上の実務を担当するものとする。

(徴収)

第7条 学校徴収金の徴収については、原則として口座振替などの方法によるものとし、やむを得ず現金で取り扱う場合は、管理に十分留意するとともに、原則として収納当日に指定金融機関に払い込むこととする。

2 校長は預金通帳を定期的に確認するなど、保管状況の監督をしなければならない。

(決算及び会計報告)

第8条 校長は、学校徴収金の会計科目別の決算を、当該会計年度終了後又は事業が完了したとき速やかに行い、保護者への返金がある場合は返金又は繰越し等適切な手続きをとり、会計報告(決算書)(第1号様式)を保護者および斑鳩町教育委員会に行わなければならない。

(会計監査)

第9条 会計監査委員は、各学校等における保護者により組織するものとする。

2 校長は、学校徴収金の執行に関し、会計監査委員の監査を受け、監査結果を斑鳩町教育委員会に報告するものとする。

3 斑鳩町教育委員会は、前条第2項の会計報告及び前項の会計監査において不適切な手続きがあつたときは、必要な指導又は助言を行うものとする。

(会計諸帳簿等の保存)

第10条 金銭出納簿、預金通帳等については、年度別および会計科目別に整理し、特別の定めがあるもののほか、当該園児、児童及び生徒の在籍期間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は校長が教育委員会と協議のうえ別に定める。

この要綱は、平成24年3月1日から施行し、平成24年度に係る学校徴収金から適用する。

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斑鳩町立学校徴収金取扱要綱

平成24年3月1日 教育委員会要綱第6号

(平成24年3月1日施行)