○斑鳩町古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行細則

平成25年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この細則は、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号。以下「法」という。)の施行に関し、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令(昭和41年政令第384号)及び古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則(昭和42年建設省令第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(歴史的風土保存区域内における行為の届出及び通知)

第2条 法第7条第1項の規定による届出又は同条第3項の規定による通知は、歴史的風土保存区域内行為届出(通知)(第1号様式)を提出して行うものとする。

2 前項の届出(通知)書には、それぞれ、設計書(第2号様式)のほか、付近見取図、現況図、配置図、平面図、立面図、断面図、のり面断面図等で町長が必要と認める図面を添付しなければならない。

3 法第7条第1項の規定による届出を要する行為又は同条第3項の規定による通知を要する行為が、斑鳩町風致地区条例(平成24年12月斑鳩町条例第19号)第2条第1項の規定により許可を必要とする行為又は同条第3項の規定により協議を必要とする行為であるときは斑鳩町風致地区条例施行規則(平成24年12月斑鳩町規則第11号)第2条第1項に規定する風致地区内行為許可申請(協議)書、同条例第3条の規定により通知を必要とする行為であるときは同規則第4条第1項に規定する風致地区内行為通知書の提出をもつて第1項の届出(通知)書の提出があつたものとする。

(歴史的風土特別保存地区内における行為の許可申請及び協議)

第3条 法第8条第1項の規定による許可の申請又は同条第8項の規定による協議は、歴史的風土特別保存地区内行為許可申請(協議)(第3号様式)を2部提出して行うものとする。

2 前項の申請(協議)書には、それぞれ、設計書(第2号様式)のほか、付近見取図、現況図、配置図、平面図、立面図、断面図、構造図、のり面断面図等で町長が必要と認める図面を添付しなければならない。

(許可標識の掲示)

第4条 法第8条第1項の規定により町長の許可を受けた者は、当該許可を受けた行為の期間中、当該行為地の見やすい場所に、歴史的風土特別保存地区内行為許可標識(第4号様式)を掲示しなければならない。

(許可申請の取下げ等)

第5条 法第8条第1項の規定による許可の申請を行つた者又は同条第8項の規定による協議の申出を行つた者は、当該申請又は申出を取り下げるときは、歴史的風土特別保存地区内行為許可申請(協議)取下げ届(第5号様式)により町長に届け出なければならない。

2 第2条第1項の届出又は通知を行つた者は、当該届出又は通知に係る行為の全部又は一部をとりやめたときは、歴史的風土保存区域内行為中止届(第6号様式)により町長に届け出なければならない。

3 法第8条第1項の規定による許可を受けた者又は同条第8項の規定による協議を行つた者は、当該許可又は協議に係る行為の全部又は一部をとりやめたときは、歴史的風土特別保存地区内行為中止届(第7号様式)により町長に届け出なければならない。

(住所、氏名等の変更届)

第6条 法第7条第1項の規定による届出及び法第8条第1項の規定による許可の申請をした者は、自己の住所又は氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地又は名称若しくは代表者の氏名)に変更が生じたときは、速やかに住所等変更届(第8号様式)により町長に届け出なければならない。

(行為完了の届出)

第7条 法第8条第1項の規定により町長の許可を受けた者は、当該許可を受けた行為が完了したときは、当該行為が完了した日から5日以内に歴史的風土特別保存地区内行為完了届(第9号様式)により町長に届け出なければならない。

(身分証明書)

第8条 法第18条第3項に規定する証明書は、第10号様式によるものとする。

(委任)

第9条 この細則に定めるもののほか、この細則の施行に関し必要な事項は、その都度町長が定める。

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行細則

平成25年3月1日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)