○斑鳩町防犯灯設置補助金交付要綱
平成25年3月25日
要綱第4号
斑鳩町防犯灯設置補助金交付要綱(昭和49年4月斑鳩町要綱第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、安全で安心また地球にやさしいまちづくりを進めるため、防犯灯を設置(故障等による更新(修繕を除く。)を含む。以下同じ。)する者に対し、その設置に要する費用の全部又は一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 防犯灯設置補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、斑鳩町に住所を有する自治会等の代表者で、設置した防犯灯を常に適正に維持及び管理ができる者とする。
(1) 防犯灯の設置 設置に係る費用に10分の10を乗じて得た額とし、1灯につき38,500円を限度とする。ただし、防犯灯の設置に特別な工事を要する、又は近隣の状況から光量の多い防犯灯を設置する必要があると町長が認めた場合は、60,500円を限度とする。
(2) 防犯灯を取付ける為の支柱設置 設置に係る費用に10分の5を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算定された補助金の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斑鳩町防犯灯設置補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 設置費用に係る見積書の写し
(2) 設置場所が分かる図面
2 町長は、補助金交付決定において、補助金交付の目的を達成するために条件を付すことができる。
(報告書の提出)
第6条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は速やかに対象の防犯灯等を設置し、斑鳩町防犯灯設置完了報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 設置前の現場の写真
(2) 補助の対象である防犯灯及び支柱の設置完了写真
(3) 設置に要した費用の領収書の写し
(補助金の確定)
第7条 町長は報告書の提出を受けたときは、内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、斑鳩町防犯灯設置補助金交付確定通知書(様式第5号。以下「確定通知書」という。)により、補助金交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付等)
第8条 確定通知書の交付を受けた補助金交付決定者は、斑鳩町防犯灯設置補助金交付請求書(様式第6号)(以下「請求書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、補助金交付決定者が指定する口座への振込み(以下「口座振込み」という。)により補助金を交付するものとする。
(1) この要綱又は町長が付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付申請を行つたとき又は補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に第4条に規定する申請書を提出したものに適用する。
付則(令和4年要綱第66号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の斑鳩町防犯灯設置補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以後に申請書を提出した防犯灯の設置に適用し、同日前に申請書を提出した防犯灯の設置については、なお従前の例による。
付則(令和6年要綱第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の斑鳩町防犯灯設置補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日以後に申請書を提出した防犯灯の設置に適用し、同日前に申請書を提出した防犯灯の設置については、なお従前の例による。