○斑鳩町地域公共交通会議設置要綱

平成25年3月25日

要綱第5号

(目的)

第1条 斑鳩町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に則した輸送サービスの実現に必要となる事項の協議を行うとともに、地域公共交通の確保・維持・改善に向けた、地域の特性・実情に応じた最適な移動手段の提供等を図るための計画(以下「交通計画」という。)の作成に関する協議並びに交通計画の実施に係る連絡調整を行うために設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 町が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通計画の策定及び変更の協議に関する事項

(4) 交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項

(5) 交通計画に位置づけられた事業の実施に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、交通会議の目的を達するために必要な事項

(交通会議の委員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 町長が指名する職員

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

(3) 一般乗用旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

(4) 住民又は旅客

(5) 国土交通省近畿運輸局奈良運輸支局長又はその指名する職員

(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(7) 奈良県県土マネジメント部リニア推進・地域交通対策課長又はその指名する職員

(8) 奈良県郡山土木事務所長又はその指名する職員

(9) 西和警察署長又はその指名する職員

(10) その他交通会議の運営上必要と認められる者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役職により交通会議の委員となつている委員がその役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(交通会議の役員)

第5条 交通会議に次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 監事 2人

2 会長は、町長が指名する者とし、副会長は会長が指名する。

3 監事は、委員の互選により選任する。

4 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(役員の職務)

第6条 会長は交通会議を代表し、会務を総括する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

3 監事は出納監査を行い、監査の結果を交通会議に報告する。

(交通会議の運営)

第7条 交通会議の会議は会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は原則として公開とする。

(関係者の出席等)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し会議への出席を求め、説明もしくは意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(協議結果の取り扱い)

第9条 委員は、交通会議において協議が整つた事項については、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(報酬)

第10条 委員報酬は、無償とする。

(事務局)

第11条 交通会議の事務局は、都市建設部都市創生課に置く。

(財務に関する事項)

第12条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(交通会議が解散した場合の措置)

第13条 交通会議が解散した場合には、交通会議の収支は解散の日をもつて打ち切り、会長であつた者がこれを決算する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第11号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

斑鳩町地域公共交通会議設置要綱

平成25年3月25日 要綱第5号

(令和3年4月1日施行)