○斑鳩町イノシシ等被害防止対策事業補助金交付要綱

平成25年3月26日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、イノシシ等による農産物への被害を防止するため、農業者又は所在する農業団体(2戸以上の農業者で組織する任意の団体を含む。)(以下「農業者等」という。)が実施するイノシシ等被害防止対策事業に対し、その費用の一部を斑鳩町イノシシ等被害防止対策事業補助金(以下「補助金」という。)として交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本町の区域内に住所を有する農業者等

(2) 町内において、イノシシ等による被害を受け、若しくは被害を受けるおそれのあること

(補助対象事業)

第3条 この要綱により補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、農産物をイノシシ等による被害から防止するため、農地及び竹林に電気柵その他の防護柵等を設置する事業をいう。

(補助対象経費、補助率等)

第4条 この要綱により補助の対象となる経費は、補助対象事業に係る電気柵その他の防護柵等の資材費及び設置費(以下「資材費等」という。)とする。

2 補助率及び限度額は、補助対象事業に係る電気柵その他の防護柵等の資材費等の2分の1以内とし、限度額は100,000円とする。ただし、100円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斑鳩町イノシシ等被害防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 補助金の交付申請は、同一年度内に1回を限度とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 この要綱により補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付決定を受けた年度の翌年度から起算して5年を経過しなければ、当該農地及び竹林を補助対象事業に係るものとして、補助金の交付申請をすることはできない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があつたときは、その内容を審査するとともに、必要と認めるときは現地調査を行い、適当と認めるときは速やかに斑鳩町イノシシ等被害防止対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際し、補助金の交付目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(事業計画の変更)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が事業に要する経費又は内容を変更しようとするときは、斑鳩町イノシシ等被害防止対策事業内容変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、内容変更申請の提出があつたときは、その内容を審査するとともに、適当と認めるときは速やかに斑鳩町イノシシ等被害防止対策事業内容変更決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 補助事業者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、文書をもつて町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは当該事業の成果等を記載した斑鳩町イノシシ等被害防止対策事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。

2 補助対象事業が完了したときは、前項に規定する実績報告書を、その完了の日の翌日から起算して20日以内又は当該年度の末日までのうち、いずれか早い期日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があつたときは、速やかにその内容の審査を行うとともに、必要と認めるときは現地調査その他必要な調査を実施し、適合と認めるときは、補助金の額を確定し、斑鳩町イノシシ等被害防止対策事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条に規定する確定通知を受けた補助事業者は、斑鳩町イノシシ等被害防止対策事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出し、補助金の交付を請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求があつたときは、速やかに補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱又はこの要綱に基づく町長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認められる事実があつたとき。

(維持管理の義務)

第12条 補助事業者は、この要綱により補助金の交付を受けた電気柵又はその他の防護柵等について、事故防止及び適正な維持管理に努めなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第53号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町イノシシ等被害防止対策事業補助金交付要綱

平成25年3月26日 要綱第13号

(令和4年4月1日施行)