○斑鳩町公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る事務処理要領
平成25年3月1日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適切に行うため必要な事項を定めるものとする。
(届出書等の用紙の備付)
第2条 町長は、公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省令・自治省令第1号。以下「規則」という。)別記様式第一の土地有償譲渡届出書及び規則別記様式第二の土地買取希望申出書(以下「届出書等」という。)の用紙を常時備え付けておくものとする。
(届出書等に添付すべき図面)
第3条 届出書等に添付すべき図面は、法第4条第1項に規定する届出及び法第5条第1項に規定する申出(以下「届出等」という。)に係る土地の位置及び形状を、次に掲げる事項により明らかにした500分の1程度の見取図とする。
(1) 方位
(2) 届出等に係る土地の所在、地番及び境界
(3) 届出等に係る土地の周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設
(届出書等の内容の照会)
第5条 町長は、届出等を受理したときは、当該届出等のあつた日又はその翌日に、奈良県知事、届出等の区域の市町村長(当該市町村に土地開発公社が設立されている場合はその長を含む。)及び町の関係部局(以下、「地方公共団体等」という。)に当該届出等に係る土地についての買取希望の有無の照会をするものとする。
3 町長は、法第4条第1項に規定する届出の原因が次に掲げる行為に該当する場合、又は地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる場合については、地方公共団体等には第1項の照会を行わないことができる。
(1) 譲渡後も、その土地の上に存する建物等を利用し、継続して業務を行うことを前提とした譲渡
(2) 譲渡担保及び代物弁済の予約
(3) 現物出資
(4) 親会社・子会社相互間の譲渡
(買取りの協議を行う地方公共団体等の決定等)
第7条 町長は、前条第1項の規定による申出を勘案して、法第6条第1項の買取りの協議を行う地方公共団体等を決定し、その旨を届出等をした者及び当該地方公共団体等に当該届出等があつた日から起算して3週間以内に通知するものとする。
2 町長は、前条の申出に基づき、地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかになつたときは、直ちにその旨を当該届出等をした者に通知するものとする。この場合において、当該届出等が国土法の届出であるときは、国土法第27条の4第3項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく譲渡の制限が解除されるものでないことを付記するものとする。
(買取り協議)
第8条 前条第1項の通知を受けた地方公共団体等は、速やかに届出等をした者と当該届出等に係る土地の買取りについて協議するものとする。
(先買いに係る土地の管理)
第10条 地方公共団体等は、法第6条の手続きにより届出等に係る土地を買取つたときは、法第9条の定めるところにより適切に管理するものとする。
(買取り証明書の発行)
第11条 地方公共団体等は、届出等に係る土地を法第6条第1項の協議に基づき買い取つたときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)に定める証明書を発行するものとする。
付則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和3年要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。