○斑鳩町風致地区内等における違反行為等に関する事務処理要領
平成25年3月1日
要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号。以下「法」という。)及び斑鳩町風致地区条例(平成24年12月斑鳩町条例第19号。以下「条例」という。)の適正な施行を確保するため、法及び条例に違反する建築物の建築等の違反行為(以下「違反行為等」という。)の発見から監督処分等を行うまでの事務手続について必要な事項を定めるものとする。
(留意事項)
第2条 違反行為等に対する指導を行うにあたつては、次の点に留意して迅速かつ適切に対応するものとする。
(1) 違反行為等の早期発見に努め、早期是正に努めさせること。
(2) 違反者に対しては冷静、丁寧、厳正かつ公正な態度で望むこと。
(3) 不利益処分の発動に至ることが考えられるため、その事務処理手続等に遺漏がないよう十分に注意すること。
(4) 的確な報告及び記録の作成を行うこと。
(5) 関係機関及び職員相互の連携を図ること。
(違反行為等の未然防止)
第3条 違反行為等を未然に防止するため、住民及び関係団体への啓発を行うとともに、違反行為等の早期発見及び早期是正を図るためにパトロールを行うものとする。
(違反行為等発見時の調査)
第4条 違反行為等を発見したときは、必要に応じて次の事項について現場調査等を行い、違反状況を把握するものとする。
(1) 行為地
(2) 行為者、土地所有者、施工者等
(3) 許可等の有無
(4) 行為の種類及び内容
(5) 法及び条例の違反該当条項
(6) その他
2 違反事項が明らかな場合は、その場において必要な行政指導等を行うものとする。
3 現場調査を行つたときは、違反行為調査報告書(第1号様式)を作成するものとする。
(立入時の留意点)
第5条 現場等への立入りにあたつては、次の点に留意するものとする。
(1) 2人以上の職員で行動すること。
(2) 関係人に対して所属名、氏名、目的等を明確に告げること。
(3) 関係人の所属、氏名等の実態把握に努めること。
(4) 「立入検査証」を必ず携帯し、関係人に請求があつたときは、これを提示すること。
(5) 関係人から立入りを拒否された場合は、罰則があることを説明し、立入りの同意を得るよう努めること。ただし、それによつても立入りを拒否された場合は、外観上の調査にとどめること。
(6) 住居に立ち入る場合には、あらかじめ居住者の承諾を得ること。
(7) 言動に注意し、関係人との無用なトラブルを起こさないこと。
(8) 業務の遂行にあたり、暴行、脅迫を受けた場合は、直ちに警察署に通報すること。
(事情聴取)
第6条 事情聴取は、関係人に対して次の内容を確認し、指導を行うものとする。
(1) 行為者
(2) 行為地の地名地番
(3) 当該行為の着手時期及び完成時期
(4) 設計者、工事施工者等
(5) 行為の概要
(6) 許可等の有無
(7) 今後の対応と是正計画
(8) その他
2 関係人に対して来庁を求めて事情聴取を行う場合は、事情聴取通知書(第2号様式)により通知するものとする。なお、代理人が来庁する場合は、委任状の提出を求めるものとする。
3 来庁を求めて事情聴取を行つたときは、事情聴取調書(第3号様式)を作成するものとする。
(違反行為処理記録の整備)
第7条 違反状況を把握したときは、違反処理経過書(第4号様式)を作成するものとする。
(違反行為等に係る行政指導)
第8条 監督処分に先立ち、違反者が自主的に是正を行うよう行政指導を行うものとする。なお、行政指導にあたつては、次の点に留意すること。
(1) 行政指導に先立ち、違反内容を明確にし、指導方針を検討しておくこと。
(2) 主体性を持ち、毅然たる態度で指導を行い、違反を許したと受け取られないよう十分注意すること。
(3) 2人以上の職員で指導にあたり、庁舎外で指導する場合には、原則として違反行為地以外では行わないこと。
(4) 違反者に違反内容を十分理解させ、是正が必要であることを認識させること。
(5) 具体的な是正方法については、基本的に違反者の自主性を尊重し、必要に応じて助言をすること。ただし、期限等を明確にし、厳正な対応をとるように努めること。
2 行政指導は、口頭又は文書により行うものとする。
(口頭による指導)
第9条 現場において、許可標識の掲示がなされていないときは、掲示するよう指導するものとする。
2 現場において違反事実が明らかな場合は、その内容及び法的根拠を示し、併せて工事その他の行為の停止等の指示を行うものとする。
3 現場調査及び事情聴取を必要に応じて繰り返し行い、その都度指導を行うものとする。
(文書による指導)
第10条 現場に関係人がいる場合は、指示する内容を指示書(第5号様式)に記載して交付するものとする。
2 現地に関係人が不在のため、指示書を交付することができない場合は、直ちに指示書を郵送するものとする。
(是正指導)
第11条 指導に従わないもの、従う意思を示しているが早期に是正される目途がないものについては、是正通知書(第6号様式)により、是正措置を求めるものとする。
2 是正通知後、措置内容ごとに相当する期間を経過してもなお是正されない場合には、再通知書(第7号様式)により、再度通知するものとする。
(監督処分)
第13条 違反内容等その状況を総合的に判断し、必要があると認めるときは、法又は条例の定めるところにより、監督処分を行うものとする。
(監督処分の内容)
第14条 監督処分は、違反是正措置の権限のある者に対して、その権限に応じた処分をしなければならない。また、その内容は、具体的かつ法及び条例の目的を達成するために必要最小限のものでなければならない。
(命令等の内容及び相手方)
第15条 許可処分の取消し等の内容及び相手方は、次の表のとおりとする。
2 違反の是正に係る措置命令の内容及び相手方は、次の表のとおりとする。
措置命令の内容 | 相手方 |
工事その他の行為の停止、建築物等の改築、移転若しくは除却又はその他の是正措置命令 | 条例の規定又はこれに基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人(下請人を含む。) 請負契約によらないで自ら工事をいている者若しくはした者 |
原状回復又はその他の是正措置命令 | 法第8条第1項の規定に違反した者 法第8条第5項の規定により許可に付せられた条件に違反した者 |
(許可処分の取消し等に伴う聴聞)
第16条 許可処分の取消し等を行うときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第1号及び斑鳩町行政手続条例(平成7年3月斑鳩町条例第2号)第12条第1項第1号の規定により、当該処分の名あて人となるべき者に対して聴聞通知書(第9号様式)を交付して聴聞を行わなければならない。
(弁明の機会の付与)
第17条 当該工事その他の行為の停止を命じ、又は相当の是正期限を付けて是正するために必要な措置をとることを命じるときは、行政手続法第13条第1項第2号及び斑鳩町行政手続条例第12条第1項第2号の規定により、弁明の機会を付与する(原則として、弁明書の提出による。)ため、弁明の機会の付与に係る通知書(第10号様式)を当該処分の名あて人となるべき者に対して交付しなければならない。
2 前項の監督処分のうち是正措置命令は、工事その他の行為の停止を除き、相当の猶予期限を付けるものとする。なお、相当の猶予期限とは、移転先を確保するのに要する期間、物件等を整理し移転するための期間、工事の施工に要する期間等を合計したもので、社会通念上又は客観的にみて合理的な期間とする。
(緊急の行為停止命令)
第19条 緊急に工事その他の行為の停止を命じる必要(周辺に災害発生の危険があり、緊急に防災措置を必要とする場合等)があるため、弁明の機会の付与にかかる手続きをとることができない場合は、行政手続法第13条第2項第1号及び斑鳩町行政手続条例第12条第2項第1号の規定に基づき、緊急命令書(第13号様式)により命じることができる。
(告発)
第21条 前条の規定による再三再四の催告にもかかわらず命令の内容を履行しない場合で、違反の程度、指導経過、社会的影響等を総合的に判断し告発することが適切であると認めるときは、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により行政罰を求め告発を行うものとする。
(行政代執行)
第22条 第20条の規定による再三再四の催告にもかかわらず命令の内容を履行しない場合で、違反の程度、指導経過、社会的影響等を総合的に判断し行政代執行を行うことが適切であると認めるときは、法第8条第6項及び行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定により行政代執行を行うものとする。なお、この場合の手続きは、行政代執行法第3条の規定によることとする。
2 法第8条第7項及び条例第7条に基づく措置については、違反の程度、指導経過、社会的影響等を総合的に判断し、行うものとする。
(違反是正措置の完結)
第23条 違反是正措置の完了を確認したときをもつて完結とし、その状況について写真等を添えて記録を作成するものとする。
(文書の送達)
第24条 関係人に対する文書の送達は、原則として配達証明郵便により郵送するものとするが、後日争いになる可能性の高いものについては、配達証明及び内容証明郵便によるものとする。
2 郵便では相手方に到達しないとき又は緊急を要するなど郵便によることが適当でないときは、直接相手方に手渡し、受領書を徴するものとする。なお、直接相手方から受領書を徴することができない場合は、次のように手渡した事実を証明できるよう処理するものとする。
(1) 文書を相手方に渡すことを期待できると認められる者(家族、雇い人、社員等)から受領書を徴するものとする。
(2) 前号の規定によりがたい場合は、状況に応じて次のいずれかの方法で処理し、交付者氏名、現認者氏名、交付日時を記録しておくものとする。
ア 文書を相手方の面前で読み上げたうえで差し置き、できればその場の写真を撮影する。なお、この場合、相手方が途中で退席等しても差し支えない。
イ 文書を郵便受け又は玄関口に投入し、その場の写真を撮影する。
付則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年要領第2号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。