○斑鳩町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成24年11月30日

要綱第23号

(目的)

第1条 この事業は、在宅の小児慢性特定疾患児に対し、日常生活に必要な用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もつてその福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小児慢性特定疾患児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2に規定する厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかつていることにより長期にわたり療護を必要とする児童等であつて、当該疾患の状態が当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める程度であるものをいう。

(2) 日常生活用具 別表1に掲げる用具をいう。

(受給要件)

第3条 日常生活用具(以下「用具」という。)の給付を受けることができる者は、町内に住所を有する在宅の小児慢性特定疾患児であつて、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 児童福祉法第19条の3第3項の規定に基づき、都道府県が実施する医療の給付の認定を受けていること。

(2) 児童福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他の法令の規定により、用具の給付又はその購入に要する費用の給付を受けることができる者でないこと。

(3) 別表1に掲げる各用具の対象者であつて、給付により日常生活に便宜が図ることができるものであること。

(給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとする小児慢性特定疾患児又はその保護者(以下「申請者」という。)は、別表2に掲げる世帯階層区分に応じ、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 前条第1号に規定する医療の給付を受けていることを証する書類

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であることを証する書類

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受給していることを証する書類

(4) 市町村民税所得割額の課税額等を証する書類

(給付の決定及び通知)

第5条 前条の申請を受けた町長は、当該対象児の身体的状況、経済状況、家庭環境及び住宅環境について必要な調査を行い、調査書(様式第2号)を作成のうえ、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)に日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を添えて、申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により用具の給付をしないことを決定したときは、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする

4 町長は、給付の可否の決定に際し必要と認めるときは、申請者に対して診断書(様式第6号)の提出を求めることができる。

(用具の給付)

第6条 前条第2項の規定により用具の給付の決定を受けた者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(負担額)

第7条 第5条第2項の規定により小児慢性特定疾患児日常生活用具給付決定通知書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、給付を受ける用具1件につき、別表2に掲げる世帯階層区分に応じ、それぞれ同表に定める負担金(以下「負担金」という。)を負担するものとする。ただし、給付を受ける用具の価格が負担金の額に満たないときは、当該給付を受ける用具の価格を負担し、直接、業者に支払うものとする。

2 利用者は、給付を受ける用具の価格が別表1に掲げる基準額を超えるとき(前条ただし書に規定する場合を除く。)は、負担金に加えて、用具の価格と当該基準額との差額を負担することとし、業者にこれらを支払うものとする。

3 利用者は、給付券の引き換えに業者から用具を受領する際に、前2項の規定により利用者が負担するべき額を業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第8条 業者が町長に請求できる額は、別表1に掲げる基準額から、利用者が、直接業者に支払つた負担金の額を控除した額とする。

(用具の管理)

第9条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。

(返還)

第10条 前条に違反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(給付等台帳の整備)

第11条 町長は、用具の給付の状況を明確にするために、日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、用具の給付について必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年要綱第31号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年要綱第28号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年要綱第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、様式第6号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第16号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の斑鳩町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日以降に行われた申請について適用し、同日前に行われた申請については、なお従前の例による。

(令和元年要綱第42号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年要綱第46号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の斑鳩町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日以降の購入について適用し、同日前の購入については、なお従前の例による。

(令和2年要綱第36号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第43号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第79号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

日常生活用具の種目等一覧表

種目

基準額

対象者

性能等

便器

4,900円

常時介護を要する者

小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

特殊マット

21,560円

寝たきりの状態にある者

じよくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

特殊便器

166,320円

上肢に障害のある者

足踏みペダルにより温水及び温風を噴射する機能を有するもの。ただし取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

特殊寝台

169,400円

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

歩行支援用具

66,000円

下肢が不自由な者

手すり、スロープ、歩行器等であつて、小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

入浴補助用具

99,000円

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの

特殊尿器

73,700円

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾患児、又は介護者が容易に使用し得るもの

体位変換器

16,500円

寝たきりの状態にある者

介護者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

車椅子

77,440円

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの

頭部保護帽

13,380円

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

電気式たん吸引器

62,040円

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの

クールベスト

22,000円

体温調整が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

紫外線カットクリーム

41,580円

(年額)

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害をおこすことがある者

紫外線をカットできるもの

ネブライザー

(吸入器)

39,600円

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの

パルスオキシメーター

173,250円

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの

ストーマ装具(消化器系)

113,520円

(年額)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児又は介護者が容易に使用し得るもの

ストーマ装具(尿路系)

149,160円

(年額)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児又は介護者が容易に使用し得るもの

人工鼻

128,700円

(年額)

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児又は介護者が容易に使用し得るもの

別表2(第7条関係)

徴収基準額表

世帯の階層区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村税非課税世帯

1,100円

110円

C1

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であつて、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する者

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

2,250円

230円

C2

所得割の額のある世帯

2,900円

290円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であつて、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額2,400円以下

3,450円

350円

D2

2,401円から4,800円まで

3,800円

380円

D3

4,801円から8,400円まで

4,250円

430円

D4

8,401円から12,000円まで

4,700円

470円

D5

12,001円から16,200円まで

5,500円

550円

D6

16,201円から21,000円まで

6,250円

630円

D7

21,001円から46,200円まで

8,100円

810円

D8

46,201円から60,000円まで

9,350円

940円

D9

60,001円から78,000円まで

11,550円

1,160円

D10

78,001円から100,500円まで

13,750円

1,380円

D11

100,501円から190,000円まで

17,850円

1,790円

D12

190,001円から299,500円まで

22,000円

2,200円

D13

299,501円から831,900円まで

26,150円

2,620円

D14

831,901円から1,467,000円まで

40,350円

4,040円

D15

1,467,001円から1,632,000円まで

42,500円

4,250円

D16

1,632,001円から2,302,900円まで

51,450円

5,150円

D17

2,302,901円から3,117,000円まで

61,250円

6,130円

D18

3,117,001円から4,173,000円まで

71,900円

7,190円

D19

4,173,000円以上

用具の給付にかかる費用の全額

※ 左欄に定める額の10分の1の相当額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、その額が8,560円に満たないときは、8,560円)

備考

1 徴収月額の決定の特例

ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の対象者(用具の給付を受けようとする小児慢性特定疾患児をいう。以下同じ。)が、同時に別表2の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な対象者以外の対象者については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

ウ 対象者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該対象者の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、対象者本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち、当該対象者の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「対象者の属する世帯」とは、当該対象者と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであつて、夫婦と対象者が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職業の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は対象者と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。

ただし、対象者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に対象者に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」及び平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」によつて計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第25項、第41条の2第41条の3の2第1項第2項第5項及び第6項第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項及び第3項第41条の19の4第1項及び第3項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条第1項及び第2項、第80条第81条及び第82条第1項の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいう。まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税(地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる場合を含む。)又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもつて認定の基準とする。ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表2「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該対象者の措置に要した費用について、町が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があつた場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

5 その他

令和2年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

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斑鳩町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成24年11月30日 要綱第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成24年11月30日 要綱第23号
平成26年1月24日 要綱第1号
平成26年10月1日 要綱第31号
平成27年12月28日 要綱第28号
平成28年3月31日 要綱第37号
平成30年3月28日 要綱第16号
令和元年7月1日 要綱第29号
令和元年10月15日 要綱第42号
令和元年12月18日 要綱第46号
令和2年10月26日 要綱第36号
令和3年3月3日 要綱第4号
令和3年12月17日 要綱第43号
令和4年3月31日 要綱第79号